グリーンサンドについて調査してて気づいた、宮崎県は廃棄物処理法施行規則を守っているの? 黒木睦子 | がんばらない、でも諦めない

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主にエネルギー、廃棄物問題について書いてます。
ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

こちらの続きです。

廃棄物処理法により、前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(特別管理産業廃棄物については50トン以上)排出した事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、次年度の産業廃棄物処理計画(特別管理産業廃棄物処理計画)を作成し、当年度の6月30日までに提出することが義務づけられています。【法第12条第9項、第12条の2第10項】

また、廃棄物処理法により、前年度に産業廃棄物処理計画(特別管理産業廃棄物処理計画)を提出した多量排出事業者は、その計画の実施状況について、当年度の6月30日までに報告することが義務づけられています。【法第12条第10項、第12条の2第11項】

そして、提出された処理計画及び実施状況報告は、その内容をホームページにて公表することが決められています。【法第12条第11項、第12条の2第12項、法施行規則第8条の4の7、第8条の17の4】

以上は、宮崎市のHPがわかりやすかったので、宮崎市のHPを修正して転載しました。

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書には、どのような産業廃棄物がどれだけ発生し、それをどのように再資源化、処理したのかが書かれています。

なぜ私がこんな事を知っているかと言うと、数年前まで私がこの報告書を作って社長に報告して承認をもらい、社長名で行政に報告していたからです。

グリーンサンドは産業廃棄物であるフェロニッケルスラグから作られるのですが、製錬所は工場の規模から多量排出事業者に該当するのではないかと考え、宮崎県ホームページで公表されている報告書を探しました。

宮崎県循環社会推進課は「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告について」で提出を求めています。

探し方は簡単で、宮崎県ホームページの検索窓に「多量排出事業者」と入力して検索するだけです。しかし、その検索結果をいくら探しても、製錬所はもとより、他にもあるだろう事業者の報告書も見つからないのです。(2015年7月31日現在)

私が見逃しているのかと考え、知人数人にも調べてもらいましたが見つかりません。

産業廃棄物行政の担当地域は以下のリンク先のように分かれています。
産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口一覧
県庁所在地などの大都市は、都道府県ではなく、市が担当しています。

そこで、先ほどと同様に宮崎市ホームページの検索窓に多量排出事業者と入力して検索しました。そうしたら私の場合、1ページ目の一番上に一発でヒットしました。
産業廃棄物多量排出事業者の報告

法律の条文は難しいですが、廃棄物処理法施行規則第八条の四の七のをそのままを書き出します。

法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項 の計画の提出又は同条第十項 の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

インターネットの利用により公表する、つまり県のホームページで公表するしかないのですが、宮崎県循環社会推進課が提出を求めているページには、公表について以下のように書かれています。

20150730宮崎県多量排出事業者報告書の公表方法

処理計画及び実施状況報告はその内容をインターネットの利用により公表することになっています。公表の方法については後日お知らせいたします。

赤色で強調しました。なぜ、この一文を付け加えたのでしょう。公表の方法を後日知らせる必要はありません。

参考までに宮崎市は以下のように書かれてます。

20150730宮崎市多量排出事業者報告書の公表方法

市に提出された処理計画及び実施状況報告は、その内容を市のホームページにて公表いたします。

これだけで十分です。
公開されているのは、直近の1年分だけです。

宮崎県庁と宮崎市役所を地図で確認すると、距離は400m~500m位しか離れていません。宮崎県森林環境部循環社会推進課と宮崎市環境部廃棄物対策課はお互いに情報交換しあってると思いますが、なぜこんなに違うのでしょう。

私は直近の1年分だけでなく、他の年度も知りたかったので、宮崎県に情報公開請求しました。そうしたら、宮崎県循環社会推進課は私が請求した製錬所の報告書を出してくれました。当然ですよね、インターネット公表されるものですから。

情報公開決定通知


今のところ、情報公開請求で得た報告書を私が公表する考えはありません。私が入手した報告書は製錬所だけなので、他の事業者対して不公平です。それに、これは宮崎県循環社会推進課の仕事です。

宮崎県循環社会推進課の主な業務に「廃棄物の処理に係る監視指導に関すること」があります。

今回の件で、宮崎県循環社会推進課は廃棄物処理法施行規則を守っていないかもしれない事がわかりました。グリーンサンドで造成した土地が原因でKさんが名誉毀損で訴えられ裁判になっている訳ですが、原告の製錬所(産業廃棄物多量排出事業者)やS社(産業廃棄物収集運搬許可業者)を含む、管轄地域の事業者について監視指導できているのか疑問に思うようになりました。

私の検索が間違いで公表されているのであれば、宮崎県循環社会推進課は、わかりやすい場所に公開している場所へのリンクを作って頂きたいと思います。私の住所やメールアドレスはご存知でしょうから、連絡を頂ければこのページは訂正します。

みなさんも、ご自分が住んでいる都道府県のホームページで同様に検索してみてください。すぐに見つかるはずです。 「この会社がこういう産業廃棄物をこれだけ出しているんだ」 というのがわかると思います。

事業者側の私としては、あまり知られたくない情報なのですが、法律で公開が決まっていますので仕方ありません。見つからなければ 「あれ、何かおかしい」  と疑問に思った方がいいと思います。