あの土地に使われたグリーンサンドは再生利用なのか? 黒木睦子 | がんばらない、でも諦めない

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ブログやツイートは予告なく訂正・削除する場合があります。引用されたものが私のブログやツイートと異なっている場合、このブログの内容を正とします(2015/08/27)

2015年6月30日に、@ZAKKER_ さんから、あの土地に使われたグリーンサンドは、再生利用なので廃棄物には該当しないというツイートを受けました。(ツイッター会話のリンクはこちらですが、該当のツイートは既に削除されており確認不能)

根拠は、教えてアミタさんのQ&A
産業廃棄物を有価部売却するのですが、その代金よりも輸送費の方が高くなってしまいました。この場合、廃棄物処理法は適用されるのでしょうか?

ツイッターの流れが速く疲れていたこともあり、詳しく見てなかったので読み直してみました。
個人的な考えです。

そしたら、「「行政処分の指針」(平成25年3月29日付け環廃産発第 1303299 号本職通知)第一の4の(2)において示した各種判断要素を総合的に勘案する必要があるが、その際には、次の点にも留意する必要があること。

1.産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。

「地権者に所有権が移ってからも」

  (1) 再生利用にあっては、再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。

「再生利用するために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること」

グリーンサンドは土地の造成に使っており、
「当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること」に該当しない。

よって、このQ&Aを元に、あの土地に使われたグリーンサンドは「産業廃棄物でない」と言えないと考えられます。

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この色の部分は2015/7/5加筆