本人(成年被後見人)に後見開始の登記がされると、本人(成年被後見人)の印鑑登録は抹消されます。印鑑証明書は取得できないことになります。印鑑登録証は役所に返却ことになります。(川崎市の場合、川崎市印鑑条例第12条第1項第6号の規定により返却します。)

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後見人に就任すると、親族の方が本人の預金通帳等を管理している場合、当該預金通帳等の引き渡しを受けるのですが、経済的虐待が有る場合は引き渡しを受けることができる可能性は低いです。どうしても引き渡しが受けられないときは、銀行の口座番号がわかる場合は口座を解約する必要があります。

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