被相続人が死亡したときに借金を抱えていたら、借金は相続人全員に法定相続分の割合に応じて相続されます。債権者から法定相続分の割合に応じた支払いの請求を受けたら弁済せねばなりません。しかし、遺産分割協議で借金を相続する相続人を指定して、債権者がその指定に同意すれば他の相続人は支払いを免れることができます。



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高校野球秋の神奈川県大会・準々決勝で夏の甲子園を沸かせた桐光学園が平塚学園に2対1で負けました。松井投手はヒット2本しか打たれてません。しかし、これも野球です。センバツには出られなくなったので夏が最後のチャンスですね。



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後見の事務において、被後見人が死亡すると後見人は代理する権限が無くなり、被後見人の財産は相続人に承継されることになります。従って法律的には相続人が被後見人の入院費や施設使用料などを支払うことになります。しかし、銀行が死亡を知ると預金口座を凍結して預金の払戻しができなくなります。実務上は被後見人の死亡前に預金の払戻しをして現金で管理しておくことになります。




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遺言書作成の相談の現場に、遺言者とその相続人が同席する場合があります。その場合、当該相続人が遺言者よりイニシアチブを握っていることがありますが、遺言者の意思を確認する上で、日時を改めて遺言者とさしで事情を聞くなどの配慮が必要です。遺言をするのは相続人ではなく、本人なのです。




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家庭裁判所で後見人の選任がされたら、本人の財産を調査して1年間の収支の計画を立て、選任後1か月以内に財産目録と後見事務計画書を作成して、家庭裁判所に提出します。なお、財産目録や後見事務計画書は選任されると裁判所から郵送又はファックスされてきます。また、財産目録や後見事務計画書の書式は裁判所のホームページからもダウンロードして取得できます。しかし、現時点で裁判所のホームページが閲覧できません。


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息子が絵を描きました。息子、祖母、妻、僕とのことです。上手いとは言えませんが、皆を笑顔で描いているのが良いですね。





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妻の実家にきています。狭山です。茶畑が広がっています。(写真奥)





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本日は僕が後見人をしている方の自宅に訪問してきました。認知症の方ですが、健康面では心配ありません。しかし、暑い日が続いているので気をつけていないといけません。後見人の仕事は財産管理だけでなくて身上監護も重要な仕事です。



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数日前、会務で行政書士試験の試験会場の下見をしてきました。会場は青山学院大学です。JR横浜線の淵野辺駅下車です。快速は停車しません。僕はそれを失念して町田で快速に乗り換えてしまい淵野辺駅を通過して相模原駅まで行ってしまった。何んとも間の抜けたことをしてしまいました。受験生の方も、試験時間に合わせて試験会場の下見に行くといいと思います。交通機関の混み具合も把握できるし、駅から試験会場までのルートも確認でき、試験当日少しは気持ちに余裕ができると思います。ちなみに僕は去年、試験監督員でしたが今年は本部員として仕事します。


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例えばAとその子供B及びC、Bの子供D及びEがいるとします。Aが死亡した後、さらにBが死亡した場合、亡Aの法定相続人は亡BとCです。亡Bの法定相続人はDとEです。この場合、CとDとEは亡Aの開始した相続につき、遺産分割協議をすることができます。ちょっとややこしいですね。DとEはAの相続人であるBの地位をBの死亡によって承継します。



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