会務でパーティーに行ってきました。場所は川崎日航ホテル。選挙区内の議員のほか三原じゅん子参議院議員、片山さつき参議院議員も来てました。政局によっては忙しくなりそうです。







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今日は国県市合同行政相談所の相談員を務めてきました。場所は川崎アゼリアです。相続や遺言の相談が多くを占めました。





よく撮れてません・・・



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死因贈与とは、例えばAが「私が死んだら私所有の不動産をBに贈与します」という契約のことです。Aが生前にBと契約を結びます。通常は公正証書で契約書を作成し、契約書の中で「執行者」を定めておきます。死因贈与は仮登記をすることができます。なおAが「私の不動産はBに遺贈する」旨の遺言書を作成しても、遺贈による仮登記はできません。




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例えば被後見人が手術が必要な場合に当該手術に係る同意をする権利は後見人にはありません。後見人は同意することができません。被後見人の親族に同意してもらうことになります。また、インフルエンザや肺炎球菌等の予防接種に係る同意する権利も後見人はありません。しかし予防接種に係る同意について、被後見人に身寄りのない場合は家庭裁判所と相談の上、後見人が同意できる場合があります。



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某区役所の生活保護課へ行ってきました。他の課と明らかに雰囲気が異なります。生活保護を受ける方に対して担当の職員が付くことになります。保護費の受給は初回は区役所の窓口に行くことになりますが、2回目以降は通帳への振り込みが可能になります。




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平成24年10月20日(土)・10月21日(日)に「連連連つなごう川崎」が開催されます。詳細はこちら。僕の所属している支部もブースを出典し、相続・遺言・成年後見等の無料相談会を開催します。なおブースは川崎市役所本庁舎正面駐車場です。(時計台のある庁舎)去年は天候が悪かったので今年は晴れることを期待します。



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後見人が後見事務を行うために、例えば本人の不動産を売却する必要が生じた場合(この場合は家庭裁判所の許可が必要)、登記申請手続を司法書士の先生に委任したとき、報酬を本人の財産から支出することができます。また、確定申告を税理士の先生に委任したときも税理士の先生に対する報酬を本人の財産から支出することができます。






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月曜日、幼稚園の運動会がありました。天気に恵まれましたが暑かったです。僕の顔右半分及び両腕が日焼けしてしまいました。場所取りのため並んでいた方もいて一番乗りの方は5時半に来たそうです。父兄の席はクラスごと位置が決まってましたが、収まりきらないので別の場所にシートをセッティングする家族の方もいます。場所取りについては来年の教訓になりました。
さて、僕は映画監督よろしく開会式・徒競争・お遊戯・閉会式にかかる息子の姿を撮影しましたが、皆同じ体操服を着ているから区別がつかず、撮影に苦労しました。子供を見つけ易くするために靴等にワンポイントの印を付けることは禁止でした。最後の種目は子供と父親のリレーでした。お父さん達は皆速かったですね。練習していたのが分かります。いい走りでした。閉会式が終わり、先生から子供達全員に金メダルがプレゼントされました。かなり重かったです。




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後見開始の審判が確定し後見の登記が完了すると、後見人は後見開始申立書の閲覧をすることができます。150円分の収入印紙が必要です。以前は裁判所内で印紙を購入できましたが現在は購入できなくなりましたので、事前に準備して持参する必要があります。



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