社労士を開業して、日本法令さんの、こちらの情報誌も購読する事にしました。






日本法令さんは、士業ではなじみがあり、社労士受験生の時も「社労士V」でお世話になった出版社です。



こちらの情報誌も、労働新聞同様、社労士会で大先輩から勧められました。



今は、完全施行の同一賃金同一労働について勉強中で、現時点では顧問先には関係していないものの、セミナー受講したり購読したりして、実務に活かせられるよう落とし込んでいる最中です。



とはいえ、これもまた、なかなか頭に入っていかずえーん



まもなく40になるアラフォー3児の母、なんとか頭をフル回転してくれ〜と神に祈る思いで読み込んでいますてへぺろ



がんばれワタシグラサン



たいよう労務事務所→HP





労働新聞を読み始めました。



毎週届くのでどんどん溜まってしまってますチュー



保管方法どうしよう、、、



初めは、重要な記事だけ切り取って、ノートに貼り付けるとか考えたんですが、



これも、あれも大事かもー



となり、



諦めましたえーん



とりあえず今は放置。



活字を頭に入れて、自分の中で噛み砕いて、
最終的に人に説明できるようになる、



そこまでいくのにはかなりの労働になります。



んー



がんばろ。











おはようございます^_^



先日、顧問先のハローワーク求人を出してきました。



そこで、一つ問題になった点が。




休日欄です。



顧問先は建設業、下請けなので、毎週週休2日制は厳しいです。



そこへ求人担当の方、



「週40時間を超えるので掲載できません。」



と言われました。



でも、難しいし、、、



「変形労働を導入されていれば可能です」



変形労働は、まだ私の中で噛み砕けていなくて、導入検討段階なのです。



結局、なんとかして無事掲載には至ったのですが、、、



その後、この記事をみました。



「地方ゼネコンを中心に19000万社が加盟全国建設業協会が令和6年に建設業も適用の時間外労働の罰則付き上限規制で、「目指せ週休2日+360時間」を開始するにあたり、働き方改革アンケートによると、導入済は約27%、残りの8割弱は、
おおむね4週6休」以上と答えた。」
(労働新聞より一部抜粋)



これを見て、



地方ゼネコンでさえ週休2日が導入できていないのに、その下請けの企業なんてさらに酷な環境なのでは、、、と矛盾を感じてなりませんでした。



ある程度従業員や事業規模の大きい企業は成り立つでしょうが、小規模の事業は、スポットで入ってくる業務依頼を従業員の休みを与えるのを理由に断ってしまったら、経営は成り立たなくなるでしょう。



理想論はもちろんわかります。



しかし、実態はそうではないという事です。



労働者の働きやすい環境になる事を模索していく必要があるなと感じました。