特定口座の所得税全額還付 | Typo日記(typographical error)

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not every loss is bad. sometimes it sets you free.

2014.02.01追記

税務署から国税還付金振込通知書が届きました。確定申告書に記入したのと同額が振り込まれるようです。特定口座から差し引かれた国税は全額取り戻しました。

今回は利子・配当だけでなく、株式等譲渡利益もすべて申告しました。

 

総合課税で申告したことにより、国民健康保険税が増税となりますが、還付金額と増税額の差額計算した結果、分離課税より総合課税のほうが有利だと判断しました。今年は雑所得が入る予定があるので、総合課税は今回だけだと思います。

今週中に口座振込されますが、来年度の国民健康保険税にすべて充当して終わり。確定申告により、健康保険が結果的に安くなったと思えば、得した気分?

 

 

2014.01.13記載

確定申告の季節がやってきました。SBI証券から特定口座年間取引報告書が届いたので、昨日、確定申告書を作成しました。去年は働いてないので給与収入はなく、国民年金保険料も全額免除中なので、株式等配当に課税された所得税を取り返さないといけません。

サラリーマンは、会社で生命保険など年末控除をするだけですが、一度作成を薦めます。私は在職中、申告せずとも作成は行い、所得税が正しいか確認していました。間違っていた年度が一度だけありましたよ。会社は正しい事務をするという思い込みは捨て、自分で確認することです。

私のような無職は、下手に分離課税を総合課税で申告すると国民健康保険に跳ね返ってしまい、増税となる場合があります。ましてや、非課税所得世帯なのに、課税世帯になってしまうと、家族の保険税にまで影響するので、注意が必要です。さらに、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と住民税の課税方式の統一により、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出ができなくなりました。

これまで一般給与所得者は健康保険料に影響しないので、配当所得は総合課税が得でした。これからは、総合課税を選択して確定申告すると、住民税も申告することになり、当該所得が合計所得金額に算入されます。合計所得金額に算入されると、所得控除の適用や税金・保険料の算定などに影響する可能性が大です。サラリーマンの節税の穴は塞がれました。

私のようなリタイヤ組は、やり方次第で得にできるので、証券会社はうまく使い分けましょう。
所得税が非課税範囲内であっても、国民健康保険料が減免になる金額は異なります。その前に、投資信託は種類により所得控除額が異なるので、配当控除の仕組みも理解する必要があります。配当控除後の所得額を、健康保険税の所得控除額以内に抑えるようにしましょう。

配当所得が所得控除額を上回ってしまう場合は、範囲内に収まるよう、違う証券会社で証券を分割して持ちましょう。株式ならば移管もできます。特定口座は、自分に都合の良いものだけを選んで申告できるので、例えば債券はSBI、株は楽天と分けて保有し、片方だけ申告できます。

私の町は、所得43万円未満で国民健康保険料の所得割ゼロ、均等割7割減となります。当然この金額では所得税、市県民税はゼロです。FIREするなら、逆算して配当控除後43万円未満になる証券口座を作っておけば、毎年税金が全額返ってくるので、その特定口座は実質NISA口座となるわけです。