法人より不当解雇されていた職員の労働審判が3月19日にあり、審判が出ました。
結果は、法人に対して職員の地位保全と残業代の支払い命令が下されました。労働審判の主文によると、「申立人が、相手に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」とあります。すなわち、職員の不当解雇が認められ職員としての地位を保全するというものです。そのため、法人はこれまでの約1年間の賃金とタイムカードに沿った残業代を支払う必要があるというものでした。これらの内容は、組合が主張するものであり、それらがほぼ認められる結果です。審判の理由として、「提出された関係証拠、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続きの経過を踏まえると、本件紛争を解決するためには、主文のとおり審判するのが相当である。」とありました。法人がこの結果を重く受け止め、誠実に対応することを強く求めます。
代理人を務めていただいた弁護士の先生含め、ご支援いただいた関係者の皆さんに厚くお礼申し上げます。
現在、取り組んでいる組合活動は、春闘要求と教職員の有給についてなどです。新型コロナウイルスの影響から、小さなお子さんがいる教職員に対しては、特別な対応の検討が求められます。これまで以上に組織化を進め、労働条件の改善ならびに雇用の安定を勝ち取るため、また大学法人を正常化していくべく、法人と協議を重ねていきたいと考えております。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
今後の予定
<次回団交>
日時:4月21日(火)17:00~
日時:5月19日(火)17:00~
<次回あっせん>
現在調整中