こんにちは!栃木FPカウンセリングの阿部哲也です!
遺言執行者ってご存知ですか?
遺言書の方式に関わらず、遺した遺言の内容を本人に代わって実現するために信頼出来る人を指定する事です。
何か特別な資格等は不要な為、遺言を書いた本人の家族(推定相続人)が遺言書の中で選ばれる事も多いんですが、何かと問題が生じる事も有ります。
相続人の間で利害関係が有る場合とか、指定された人が法的知識を持ち合わせて無い場合です。
来年4月の民法改正により、遺言執行者の責任に於いて、権限(業務)を第三者の専門家等に委任する事が明確に出来るようになるのですが、全てそれで問題ないって訳でも有りません。
例えば同じく法改正で遺言執行者は相続人に遅延なく、遺言の内容を通知する事が義務付けされます。
遺言内容を通知すると言う事は、遺言執行者の就職の通知も早急にださなくてはいけないって事ですので、かなりタイトなスケジュールになると思われます。
それを、ただでさえ家族が亡くなった後の悲観の中、しかも全く知識が無い方が出来るかと言うとかなり疑問です。
利害関係が相続人の間で相反する時なども、第三者でないと中立的な立場で遺言の執行を出来ない為、問題が生じると考えられますし、多くの場合遺言執行者を指定している時は前妻との間に子がいたり(又はその認知)、遺言で相続人以外に財産を遺贈する事などのケースです。
そんな状況の相続人の心労は計り知れないと思います。
遺言書を家族に遺すと言う事は、家族が争う事ないよう自身の意思を遺すと言う意味合いが強いものだと思っています。
その意味でも遺言書を実現するために、専門家に相談する事も必要なのです。
自分の為にも、家族の為にもそういった努力も大切なのだと思います。
迷った時には是非専門家に相談してみて下さい。きっと家族も感謝してくれるはずですよ。
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