こんにちは!相続コンサルタントの阿部です!

 

メディア等でも報道されご存知の方も多いと思いますが、来年2020年4月から改正民法が適用になります。(自筆証書遺言の財産目録がパソコン等で作成も可能などはすでに先立って、2019年1月13日に始まっています。配偶者短期居住権と配偶者居住権は2020年7月10日)
 
善意の第三者の保護や遺留分侵害請求になったり、現預金を遺産分割の対象とする(平成28年決定)のを明文化したりなどなど、盛りだくさんです。
 
ですが、ご注意頂きたいのが配偶者居住権などを遺言書に記述するのにあたって、あくまで施行日以降に記述していないと無効という事です。
 
自筆証書遺言にて配偶者居住権の指定をお考えの方は2020年7月10日以降に書かないと駄目なのでご注意下さいね!
 
 

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