相続税の基礎控除とは
目次相続税の基礎控除とは法定相続人とは -代襲相続 -養子縁組 -相続放棄まとめ相続をすると相続税という税金がかかりますが、全ての相続に税金がかかるわけではありません。亡くなった方が残した遺産の総額、そして遺産を受け取る相続人の数によって払わなくてもよい場合があります。その制度を相続の「基礎控除」と言い、この基礎控除を理解することによって、簡単な計算だけでどれだけの控除を受けることができるのかがわかります。そこで今回は相続税の基礎控除について解説していきたいと思います。相続税の基礎控除とは相続とは、言わば故人が生前に築いた財産や負債をただ遺族が引き継ぐという行動なので、そこまで厳しい税制度が導入されているわけではありません。例えば経済的な大黒柱であった夫が亡くなってしまった場合、残されてしまった家族は今後について不安を感じながら生活することになってしまいます。そこで遺族に出来るだけ負担の無いように、相続税には基礎控除という制度が設けられています。では、基礎控除ではどれだけ控除されるのでしょうか。相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りになります。相続税の基礎控除額計算式3000万円+(法定相続人の数×600万円)つまり、一定の金額を超えるとかかってしまいますが、基礎控除額以内であれば相続税は一円も払わなくてもよいことになります。法定相続人が一人だけの場合は、少なくとも3,600万円以上の遺産が無ければ、相続税を払う必要はありません。一般的なサラリーマンの家庭ではこれだけの財産を残して亡くなるということはあまり考えにくく、実際に相続税が発生する割合は、全相続案件のわずか8%ほどとなっています。法定相続人とは法定相続人とは、死亡した人(被相続人)の配偶者・子・親・兄弟で、遺言が特になかった場合に当然に相続する人のことです。配偶者は常に法定相続人となりますが、その他は子→親→兄弟と順位が付けられます。 配偶者は常に相続 第一順位 直系卑属(子) 第二順位 直系尊属(親) 第三順位 兄弟・姉妹 例えば、被相続人に配偶者・子・親・兄弟姉妹がいた場合の法定相続人は「配偶者と子」のみになります。被相続人に子供がおらず、配偶者・親・兄弟がいた場合の法定相続人は「配偶者と親」となります。また、被相続人に配偶者がおらず、親・兄弟がいた場合の法定相続人は「親」のみとなります。また、法定相続人の中で相続割合も定められており、以下のように遺産が振り分けられます。 配偶者 1/2 子 1/2 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 ・配偶者がおらず子(親・兄弟姉妹)のみがいた場合は子(親・兄弟姉妹)のみが全て相続 ・子・親・兄弟姉妹はその人数で分割 例えば配偶者と子が5人いる場合は、配偶者が1/2、子の相続分である1/2をさらに5人で分けることとなり、一人当たり1/10ずつという計算になります。代襲相続法定相続人の範囲には他にも様々なルールがあります。子がすでに死亡している場合に、相続人の地位が孫に移ることを代襲相続と言います。代襲相続でも、相続税の基礎控除に関してのルールは特に変わりません。仮に被相続人の子が1人、孫が2人おり、子がすでに死亡していた場合は孫2人を法定相続人として数えます。養子縁組養子も同じように法定相続人として数えることができます。しかし、法律上養子はいくらでも増やすことができてしまうので、節税のために不要な養子縁組を組むような人が現れることも考えられます。そのため、相続税における法定相続人として数えられる養子の数は以下のように制限が設けられています。・実子がすでにいる場合の養子の数は1人まで・実子が一人もいない場合は2人までしかし、家庭裁判所で認定を受けた特別養子縁組や、再婚した場合の連れ子などは養子ではなく法定相続人として数えることができます。相続放棄相続の中には財産よりも負債の方が多いという場合があります。親が作った借金を子が相続して損をしてしまうということがあるため、相続に関しては放棄という選択をとることもできます。では、相続人の一人が相続を放棄した場合、基礎控除の法定相続人として数えられる人数は変わるのでしょうか。実は、相続放棄をしたとしても、法定相続人の人数は一番最初の状態から変わることはありません。例えば、子が相続を放棄すると、上記の表に従って順位は直系尊属に移り相続人となります。この場合でも、直系尊属の人数ではなく当初の法定相続人である子の人数を基礎控除の法定相続人の数として数えます。まとめ相続税には、多額の遺産を残さなければ課税されることのない基礎控除という制度があります。3,000万円+(法定相続人の数 × 600万円)に満たない場合は申告する必要もなく、相続税を払う必要もありません。また法定相続人の範囲や相続割合にも細かなルールが設けられており、相続する人数が多ければ多いほど控除される額は多くなります。遺産の額が基礎控除額を超えた場合でも、配偶者控除や生命保険の非課税枠などの控除もあります。しかし、まずは基礎控除をしっかりと理解しましょう。