相続税の税務調査が来る割合と税務調査の回避方法
目次相続税の税務調査が来る割合相続税の税務調査をされないための回避方法-正しい内容で相続税申告する-相続専門の税理士へ依頼する-記録に残る方法で生前贈与しておく-相続財産はすべて把握しておく-口頭のやりとりは記録しておくまとめどれくらいの割合で相続税の税務調査が来るのかご存知でしょうか?今回の記事では、その割合と税務調査の回避方法について見ていきたいと思います。相続税の税務調査が来る割合相続税に関する税務調査は申告件数の約2割といわれており、令和元年度の調査件数は10,635件となっています。 さらに申告漏れや無申告などの非違件数は9,072件となっており、全体の85%以上に何らかのペナルティが課されています。 つまり申告者の5人に1人は税務調査の対象であり、8割以上は追徴課税の対象になるため、税務調査が実施される時点でほぼアウトといった状況です。 ただし、税務調査は無作為に実施されるわけではありません。 税務調査が来やすい人には共通した特徴があるため、次に解説する項目をチェックしておくとよいでしょう。相続税の税務調査をされないための回避方法税務署は様々な視点から申告内容をチェックするため、正しく申告・納税していても税務調査の対象になる可能性があります。 税務調査を回避する方法は5つあるので、可能なものはすべて実行しておきましょう。正しい内容で相続税申告する相続税の申告書はまず機械処理で数字の整合性をチェックします。 この段階で誤りがあれば税務調査の候補になってしまうため、まず正しい申告が重要となります。 計算や記入の間違い、記入漏れがないよう申告書は何度も自己チェックしておきましょう。相続専門の税理士へ依頼する税理士の署名捺印がある申告書は信頼度が高くなり、それだけで税務調査の確立を引き下げます。 ただし、多くの税理士は企業の確定申告などを日常業務にしているため、相続税申告は未経験というケースも少なくありません。 依頼するのであれば、相続に強く実績もある税理士を選ぶようにしてください。 また、相続に強い税理士は「税理士意見書面の添付制度」も活用し、税務署が疑いそうな部分は検証結果や経緯などを書面にまとめてくれます。 仮に疑義が生じても意見聴取は税理士が担当してくれるので、相続人が直接税務署とやりとりする可能性も低くなります。 書面添付制度はかなり強力な税務調査回避策になるため、対応してくれる税理士を見つけておくとよいでしょう。記録に残る方法で生前贈与しておく税務調査では生前贈与も調査対象になるため、通帳に記録が残る振込みを使うようにしてください。 現金贈与はお金の動きが記録として残らないため、税逃れのためのタンス預金などを疑われてしまいます。 また贈与として認められるよう贈与契約書も必ず作成しておきましょう。相続財産はすべて把握しておく相続発生後の財産調査はとても大変であり、本人が他界しているため「これですべて」という答えがありません。 申告を漏らすと税務調査の対象になるため、財産の全容は家族全員で共有しておく必要があります。口頭のやりとりは記録しておく遺産の分け方について、被相続人と相続人が口頭でやりとりするケースもありますが、最終的には相続税額に影響します。 仮に税務調査が行なわれても、口頭のやりとりを記録しておけば、正しい申告であったことを証明できます。まとめ本日は、相続税の税務調査が来る割合と税務調査の回避方法について解説をしました。専門家に相談することや、記録しておくこと、そして正しい申告をするなど、対策を整えておきましょう。