相続ステップ④各種手続の進め方をご紹介
遺産分割協議書が完成した後は、いよいよ各機関での手続となります。前回は遺産分割協議書作成と、相続の手続をサポートする各業の役割を少しだけお伝えしました。相談する相手として、 相続税がかかる可能性があれば税理士 相続人同士の話し合いがつかない場合は弁護士1,2がなく、相続人と相続財産の調査確定、遺産分割協議書作成が目的の場合には、司法書士や行政書士へのご相談がお勧めです。多くの場合、お客様自ら各機関に足を運ぶ必要はなく、その分自分のお仕事などができるからです。今回は大まかな手続の流れを説明したいと思います。直接行くか、郵送か手続の中には、郵送で完結できるものもあれば、直接来所しなければいけない手続があります。郵送で完結できるか、直接行くべきか、直接行く場合には予約が必要か、早めに確認しましょう。なお機関によっては、郵送用に返信用封筒を用意していてくれる場合には、そちらを使用しますので捨ててしまわないようにしましょう。予約制か確認金融機関をはじめ、「予約を取って予約の日時にお越しください」という機関が増えています。これは感染症防止と、よりスムーズに手続を勧めるために必要とされていますので、予約が必要か確認してください。手続によっては、予約が取りにくいものもありますので、予約は早めにとられることをお勧めします。郵送するもの、持っていく物を確認1つでも足りないものがあれば、「⚪︎⚪︎を追加で送ってください」「⚪︎⚪︎を持ってもう一度きてください」と指示され、それが揃うまで手続がストップしてしまいます。不足するものがないように、確認しましょう。金融機関などは、チェックリストを用意している場合があるので、それを利用するのも一つの方法です。また、必要なものを送った後、さらに追加で資料が必要になった場合にも、その旨の連絡がありますので、できるだけ早く用意してください。最後に今回、実際の相続の手続について少しだけお話しました。相続の手続は資料を揃える手間を含め、時間がかかることが少なくありません。金融機関などは、相続センターの混雑具合で手続完了まで数ヶ月もかかることもあります。そのため、専門家にお任せするのも1つの方法です。ご自分でされる場合には、時間と手間がかかることを覚悟した上で、取り組まれることをお勧めします。相続人が1人で取り組まなくてはいけないものではなく、相続人同士で協力し合いながら進めることも可能ですので、相続人同士で手分けして手続することも可能かもしれません。自分は何もしないのに「早くほしい!」などと言うことは、今後の人間関係に悪い影響を与えますので、やめた方が良いでしょう。