海外移住から数ヶ月たちました。

暮らしが落ち着き、自分の時間がとれるようになってきました。


さて、何をしようか…と思っていたときに、前職のスキルを活かせそうな求人があり、問い合わせると、自分が求められている条件にかなりマッチしていることがわかりました。



働いてみようかな…と思った私。



ここで、考えるべきことは3つ。

・ビザと労働許可証の取得

・税金

・赴任者である夫の会社の許可



・ビザ

夫の帯同者としてEビザを持っているため、労働許可証を取得すれば労働可能


・労働許可証

既にソーシャルセキュリティナンバーを取得しているため、労働許可証を申請すれば(順調にいけば)2ヶ月ほどで取得できるはず


※2022年3月現在、労働許可証は不要になりました


・税金

夫の会社の担当税理士に問い合わせました。

⬛︎納税申告の方法について⬛︎

日本の赴任者の納税額は、日本の水準と同程度になるように会社側が一部負担をして調整している。そのため、納税方法は会社側が決める。


アメリカにおいて、妻の収入がない場合、夫婦個別申告より夫婦合算申告の方が節税効果があるため、夫婦合算申告を基本としている。そのため、会社に隠して妻が収入を得ることはできない。




⬛︎申告が必要となる基準額について⬛︎

脱税はさらなる罰金が課されるため、収入は少額であっても漏れなく申告する必要がある。


なお、交通費など経費支給分であれば、申告する必要はない。そして、6千ドル未満の支給額であれば、給与を支給した企業の申告義務はないが、だからといって支給を受けた側が申告しなくて良いということにはならない。


⬛︎扶養範囲内で働ける基準額があるか⬛︎


アメリカにも、日本と同様に一定金額までは税金が安い。ところが、夫婦合算申告の場合、スタート金額が夫の給与となり、そこからさらに妻の収入が加算されると累進課税(所得が多くなるほど課税割合が高くなる制度)が反映されて課税額が高額となる。


そして、高額化した税額を誰がどれくらい負担するかが問題となるため、夫の会社に許可を得る必要がある。


とのことでした。


私が働くと言えば、税金や保育園代、健康保険や家賃の負担が増やされたり、夫の支給額が減らされたりすることになるかもしれないけど、できればアメリカでの労働に挑戦してみたいなぁ…


と思いながら、会社の海外赴任規定を見るとなんと



「配偶者の就労は不可」

と明記されておりましたゲローゲローゲロー


理由は、2つ記載されていました。


    

1. 赴任国・ビザの種類によって就労可否が異なり、海外勤務者間での公平な対応が困難


2. 海外赴任者本人が、赴任先での業務において能力を最大限に発揮いただくため


…30年前ですか?時代背景。



と思った私の心のツッコミ。

​1. 公平性とあるが、そもそも妻の就労可否についてまで、会社側がわざわざ公平性を考えて制限する必要があるのか?


さらに、「国内と海外で仕事面・生活面に差がある場合はその差を反映し、差がない場合は同等に扱う」という基本的な考え方に沿うと…

国内と差をつけないなら、今は国内では共働きが主流なのだから、妻が働けるようにするのは当然ではないか?


海外間での公平性については、働けないような地域は、地域手当が多く出ているから、待遇の公平性はある程度は保てているのでは?



2. 海外赴任者本人が、赴任先での業務において能力を最大限に発揮するためとあり、さらに「子女のみの帯同は不可」「現地での別居は不可」とあるが、これは赴任者に家事や家事をさせないために家政婦として妻を連れて行くという趣旨なのか?

高度成長期の、専業主婦が大多数を占めていた時代ならまだしも…


今どき家事や育児を全くしない男は、家族関係を破綻させる道を歩むだけな気がするし、帰国したら私は復職する予定なので、どっぷり専業主婦と家事育児をせず働く夫という夫婦関係になっても困る…


ちなみに、夫くんはこのように言ってくれました。

海外でも家族で一緒に暮らせるように帯同制度を設けてくれていると思っている。


子どもと一緒に暮らしたいけど、海外で働きながら子どもの世話をするのは大変だから、来てくれて子どもの世話をしてくれるのは助かる。


平日は買い物の時間もなかなかとれないから、担当してくれるのはとても助かる。


でも、こっちに来てから色んなことを調べて、環境にも慣れてきて、そういったことも効率的にできるようになってきたから、昼間は日本で共働きしていたようにアメリカでも働けば良いのではないかな

子女教育については、規定が充実しているけど、妻の仕事スキル維持については規定が全くない。相談する余地があるのではないかな。


夫くんから「会社の海外人事に問い合わせてみたら?メールでは意図を伝えるのが難しいと思うから、電話で相談してみるといいかも。」と言われたので、問い合わせてみることにしました。


ちなみに、私は帯同する前まで夫くんと同じ会社の会社員で、海外人事担当と仕事で関わったこともある人だったので、直接相談してみると良いのではと勧めてくれたわけです。


そして、さっそく「○○の妻です。相談したいことがあるのですが、△グループ長はいらっしゃいますか?」と電話をし、つないでもらいました。


そして、以下のようなやりとりをしました。

私「ご無沙汰しております。○○です。ご相談したいことがあるのですが、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。」



△「10分くらいだったらいいですけど。」



私「そうなんですね。お忙しいところすみません。実はアメリカでお仕事をいただけそうな機会がありまして、できれば働いてみたいと思っています。規則では妻の就業が禁止と記載がありますが、条件付きで許可していただくことはできないでしょうか。直近で改定される可能性はないでしょうか。」



△「まず、あなたはもう当社の従業員ではないので、電話をかけてこないでください。」



私「!?」



△「旦那さんからの問い合わせに対して答えますので、旦那さんから連絡してもらうようにしてください。そして、今日はもう直接答えますが、旦那さんのビザでは働けないですよね。」

私「すみません。調べたのですが、申請して労働許可証を貰えれば働けます。」


△「そもそも帯同制度は、海外の慣れない環境で働く夫を支えてもらうための制度です。」



私「そうなんですか?知りませんでした。」

夫 (え!?知らなかった…)



△「赴任者の説明会で説明したはずです。そして、グローバルに見て公平性が保てないので、ダメです。税金も会社負担になるのでダメです。改定の予定はありません。働きたいなら帰国してください。」



私「そうですか。働きたければ帰国して別居するか、どうしても子どもが父親と会える環境で働きたい場合は、離婚してから自分でビザを取得して来るしかないわけですね。」

△「離婚はしなくていいと思うけど」

私「そうですか。お忙しいところありがとうございました。失礼いたします。」


⬛︎帯同妻からの問い合わせは禁止?⬛︎


いきなり「従業員ではないのでかけてこないでください」と言われましたが


従業員ではない赴任者の妻の就業を制限しておきながら、制限されている赴任者の妻からの問い合わせは受け付けないということですね…


「会社のために力を最大限に力を発揮する従業員を支えてくれる妻」に対する対応…?



⬛︎基準となっている実態は存在する?⬛︎


働かずに夫を支えるって…グローバルな公平性って、どこを基準にしてるんだよ…


今日の日本は共働きが主流だし、いわゆる専業主婦でも扶養範囲でパートしてる人がほとんどじゃないか…と思います。



⬛︎夫本人が専業主婦の必要性を感じていない⬛︎


夫「独身で行く人はどうなの?専業主婦でなくても困らないし、自分の面倒くらい自分で見られるよ?帰国後のための妻の仕事のスキルが維持できない方が問題だと思うけど…」


日本で共働きの生活に慣れた夫くん本人には、専業主婦のニーズがなく、むしろ私の仕事スキル低下を心配している模様。



⬛︎憲法違反?⬛︎


ちなみに私は法学部出身でにわか知識があるだけに、日本国憲法において保障されている権利の侵害にならない理由は、どう解釈されているのだろうか…と純粋に疑問を持ったのですが、会社に問い合わせするわけにもいかないので笑、自分なりに考えてみました。



日本国憲法第22条第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
 の自由を有する。」

「公共の福祉に反しない限り」という条件付きであり、福祉国家の理念に基づいて、特に社会的・経済的弱者を保護する目的から規制を受けることが認められている人権です。


この人権への規制は広めに認められており、規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲と判断される状況のようです。


帯同妻を弱者として想定し、その弱者保護として著しく不合理ではない理由で規制し、専業主婦という職業を強制していると考えれば良いのでしょうか?

この解釈は、かなり無理があります。

私は会社と雇用関係がなく、会社から給料をいただいているわけではないので、専業主婦として雇われているわけではないからです。

公共の福祉のためと思えと言われても、どう解釈すればいいかわかりません。謎。



日本国憲法第271

「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」


こちらは条件付きではないので、違反は問答無用でダメかと思いきや


義務を果たさず働かなくても何の罰則もないことから、権利の方も同様に形だけの宣言だと捉えると、会社規定が違反していても何ら問題ない、という可能性もあります。


2項以下は劣悪な条件での強制労働や子どもの労働を規制する内容となっており、27条は2項からが本題といった雰囲気ではあります。

でも、堂々と違反しているのって…どうなの!?海外にいたとしても、日本国民だから憲法は適用されると思うよ!?と思います。

基本的人権が認められていないということは…人間扱いされていないのでしょうか…




人事担当者から「働くと様々な福利厚生が適用されなくなり、コストメリットがないから働かない方が良いですよ」とか「制度の見直しまで手が回らないから我慢してほしい」とか言われたら、モヤモヤすることはなかったと思います。


しかし、今回の出来事は、私の心にシコリを残すものでした。


夫と相談して、妻として問い合わせるべきだと判断したから問い合わせをしたのであって、元従業員としての問い合わせをしたつもりではなかったのですが、それを誤解されてしまったのが良くなかったと考えたとしても


赴任帯同から帰国後は、復職制度を使って同じ会社で働くのが一般的なので、また同僚として働くことになる可能性も高いのに「従業員ではないので、電話をかけないでください。」などと無遠慮な言葉をかけられたことに衝撃を受けました。


私が彼女から嫌われていただけかもしれないけど、歴代の海外赴任者はみんな海外人事のことが大嫌いだと聞いているので、そういう対応をされたのは私だけではないのだろうと推測しますが。


仕事の忙しさや体調不良、プライベートのトラブルなどでイライラしていただけかもしれないけど



差別だと言われることを恐れずに、本音ベースで書いちゃうと


海外赴任も帯同も結婚も子育ても、一切経験してない人が海外人事の責任者を担当しているということも大きな要因の一つだと思っています。


夫の職場に日本人はいないし、趣味の場もなかなか見つけられず友だちもできないし、働くことも禁止され…そんな孤独な環境にいる帯同家族を傷つけないで欲しいんですけど…



あと、専業主婦やめたいなと思った最大の理由は、お金の使い道について夫にいちいち文句を言われること。


2人分の給料を夫が稼ぐ。言葉では、世帯収入だと言いますが、潜在意識として「夫が稼いだ金」という意識がお互いにあるような気がしています。共働きだったときには、お互いの財布は完全に独立していたから。


お互いそういう意識があるからだと思うのですが、自分がアメリカに来てからは夫の意に沿わないお金の使い方はできなくなりました。旅行とか、化粧品とか、外食とか、アプリ課金とかも。


やはり自分の力で働いて成果を得て、稼いで、自分の好きなようにお金を使う幸せは存在します。


専業主婦になるとその幸せを得ることができません。養われる幸せというものも存在するかもしれませんが、残念ながら私は夫くんと対等な存在である状態の方が居心地が良く、養われる幸せを感じません。


でも、子どもはパパのことが大好きで、夫くんも子どもにメロメロなので、帰国して別居生活するのもかわいそうです。


離婚は全く問題ないというか、むしろ離婚して自由になれるなら万歳なのですが、残念ながら今の自分の能力ではビザを取得することが難しいので、我慢して扶養されるのが一番良い選択肢という状況です。



夫くんに「プリスクールに送ってたメールの英語表現なんだけど、あれはダサいよ。職場で使われている英語は、アカデミックな英語とは違ってネイティブの使う自然な英語で…ビジネスでは…」と言われるたびに、私だって働いて学びたいのに…と思います。それも仕事だと思って聞き入れていますけど。



モヤモヤしていたのですが、文字にしたらスッキリしました。嫌な気分にさせてしまった人もいるかもしれませんが、ここまで読んでいただけたことに感謝します。



働けなくなったプライドの高い駐在妻がどうなるかというと…こうなりました。


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