アイフル編 | 情報は自分で習得し、自分で判断する

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笑韓しながら世界経済について勉強中。晴れた日はランニング、雨の日は読書が趣味なオッサンです。

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フィッチ:アイフルを「BBB-」に格下げ-見通しネガティブ

4月3日(ブルームバーグ):格付け会社のフィッチ・レーティングスは3日、アイフルの格付けを「BBB」から「BBB-」に引き下げたと発表した。格付け見通しは「ネガティブ」とした。格下げの理由は、景気減速と金融混乱によるアイフルの業績に対する影響などを挙げている。フィッチの投資適格級で「BBB-」は最下位となる。

http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003017&sid=ahstz.ncX2ME&refer=jp_japan

 格付け会社の格付けを信用していない私ですが、さすがにこの記事には、目がいきました。

>アイフルの格付けを「BBB」から「BBB-」に引き下げたと発表した。

 アイフルの格下げ、景気減速と金融混乱のためですか。それも、投資適格級の最下位ということは、次はCランク。投資には不適格になりますよ。

 とても、気になるので、勝手に経営分析♪

http://www.ir-aiful.com/japanese/finance01.cfm

 アイフルって東証一部なんですね。2006年3月期までは、順調に経営が右肩上がりでした。ところが、そうです。2006年に利益が赤字になりました。原因は、もちろん貸金業法改正が12月に改定されたためですね。

貸金業法改正とは

 2006年(平成18年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として従来通りの金利を残すと主張する人が対立した。しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案[1]が同年10月31日に第165回臨時国会に提出され、同年12月13日に成立、同月20日に公布された(平成18年12月20日法律第115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)。そして、2007年(平成19年)12月19日に本体部分が施行された。
* 貸金業の適正化
o 参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。)
o 貸金業協会の自主規制機能の強化
o 夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
o 借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
o 特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
o 利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
o 過剰貸付けの抑制(総量規制)
o 指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
o 1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
o 正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
* グレーゾーン金利の廃止
o みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
o 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
o 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
* ヤミ金融対策の強化
  ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E6%B3%95

 ●グレーゾーン(利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間)の金利での貸付けについては、行政処分の対象とした。

 ●ヤミ金融対策の強化として罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化した

 この2点が目玉でしたね。調べてて思い出しました。この改正により、利息に対しての規制が厳しくなり、アイフルは一気に右肩下がりになりました。

 やばいですね。アイフル。投資家が逃げだしたらどうなるのでしょうか