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前回の続きです。

 

私が前回までに述べた体調が悪化してエネルギー枯渇寸前に陥ったのは就職した翌年の9月下旬だった。10月末まで勤務すれば勤続1年になるところだが常時動悸が止まらず思考が停止するほどの深刻なうつ状態だったので、これはもうあきらめていた。

 

本当のところは社会福祉士の通信教育で実習免除も取りたいし、雇用保険の所定給付日数も300日受けられる1歩手前だったが、そんなことはどうでもいいから今すぐ投げ出したいと考えていた。

 

それでも民法規定の2週間までは何とか持たせようと考えていた。その意思表示は前回のミーティングでしたつもりだった。今から思えばこんな律儀なことを考えずに「明日からもう来ません」と言っても良かったと思う。でもこれでは利用者さんに挨拶ができないとか考えて最後の引き際をどうするのかは迷っていた。

 

 翌日になって通常通り出勤すると宇賀は私を呼んでこう言った。

 

「社長とも話をしたところ、てつさんさんには9月30日付で退職頂くと言うことになりました」

 

ちょっと待て。労働者都合で退職する場合、退職日を指定するのは労働者側である。事業主側が退職日を指定して伝える行為は一般的に解雇である。

 

労働者側から退職を申し出る場合は民法により2週間前に申し出ればいいことは以前にも書いたが、解雇となると事情は変わってくる。事業主側が期限を区切って退職を申し渡す解雇は労働基準法に規定があり、30日以上前に予告するか30日以上分の解雇予告手当を支払うことで即時解雇ができ、これは併用もできる。たとえば15日前に解雇予告した場合は15日以上分の解雇予告手当を支払えば解雇できる。私は、

 

 「これは解雇という位置づけでいいですか」

 

と聞くとそうだという。私は民法の規定の話はしていたが9月末退職は決定で変わることはないという。もう解雇予告手当の話をする気力もなかった。それこそこの日に利用者さんに挨拶だけして「明日から来ません」でも良かった。私は宇賀に対して、

 

「私は見限られたと言うことですね。分かりました、9月30日で退職します」

 

と伝えた。宇賀は何も言わなかった。私は日常業務と残務整理に取りかかることになった。

 

以前の原稿で書いた通り、事業主側は、この事業所に通所していた精神保健福祉士の資格を持つ私を何とか雇用したいと考えており、私が何度断ってもあきらめずに声をかけ続けて私を説得し雇用を実現した案件だった。

 

さんざん来いと言っておいて強制加入の社会保険にも加入させずに働かせ続け、体力が尽きたらはい解雇はさすがにあんまりだと思った。労働紛争の申し立ても考えたがもう当時の私にそのような気力は残されていなかった。

 

 

話は次回に続きます。