オヤジのためのインターネットとマーケティング。時々、バスケ -11ページ目

オヤジのためのインターネットとマーケティング。時々、バスケ

まず、お客様の役に立つこと。
更に、役に立つこと。
もっと、役に立つこと。
その結果、
信頼を得ることが出来る。


http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/senior/ansin/20130416-OYT8T01022.htm


問題1 要介護5であれば、公的介護保険サービスを自己負担1割で利用できる1か月の限度額は決まっておらず、必要なだけ利用できる。

問題2 要支援2や要介護1の場合、電動ベッドや車いすのレンタルは公的介護保険では原則利用できない。

1の答え→× 要介護5の利用限度額は35万8,300円(※1)

 要介護5は介護認定で一番重く、ほぼ寝たきりに近い状態です。

多くの場合、ほぼ終日お世話が必要になりますが、公的介護保険サービスを利用するには、介護度によって限度額が決められています。

家族の支援体制によっては、「不足」と思う方も少なくありません。

限度額を超えると、その分は全額自己負担(10割)になりますので、費用負担は非常に大きくなります。(※1 地区区分によって多少異なる)


2の答え→○ 介護用品のレンタルは介護度により一部異なる

 公的介護保険を使うと1割の自己負担でレンタルできる介護用品ですが、要支援1・2、要介護1の軽度の場合には利用できないものがあります。

利用頻度の高い「車椅子」「電動ベッド」などは、対象外となっているので注意が必要です(※2)。

なお「福祉用具の購入」は、介護度による利用制限はありませんが、1年間で購入できる限度額が10万円(利用者の支払いはその1割)と決まっています。(※2 例外もある)


在宅介護の注意点

「介護が必要になれば、介護保険があるから大丈夫」と思っている人が多いかもしれません。

公的介護保険は、介護の強い味方ですが、その仕組みは思っている以上に複雑で、細かいルールがありますので、事前にある程度把握しておいたほうがよいでしょう。

まず、要支援1・2と要介護1~5の認定により、給付区分が異なります。

要支援の場合は、地域包括センターで介護計画を策定してもらい、介護サービスを利用します。

要介護の場合は、自分でケアマネジャーを選び、同様にサービスを利用します。

その際に、介護度によっては利用できないサービスもありますので、「あてが外れた」とならないよう気を付けましょう。

また、介護度によって1割負担で利用できる月額限度額が決まっています。

介護度が比較的軽度のうちは、限度額まで使うこともあまりありませんが、重度化した際には「不足」と思うこともあります。

これは、介護してくれる家族がいるかどうかによっても大きく変わるため、「在宅介護」を希望する場合は、人的支援と費用の両方を十分考慮しておくことが大切になります。


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引用元:協会けんぽ

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html



重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。


そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。


ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。


被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。


また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)


なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)


なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

よく「年収103万円以下」であれば「 配偶者控除 が受けられる」といわれます。

しかし配偶者控除の基準が「年収103万円以下」とは税法のどこを見ても書いてありません。

その誤解はなぜ生じるのでしょうか?

誤解を解きながら、配偶者控除をきちんと押さえましょう。


■配偶者控除って何?

配偶者控除 や扶養控除とは、面倒をみなくてはいけない家族が多ければ多いほど生活が大変になることを配慮して、税負担が軽くなるというものです。

子どもなどの扶養親族が多いと学費もかかりますし、食費もかさみます。

育児中の収入ダウンも避けられません。

したがって、扶養親族がいない納税者といる納税者と比較した場合、扶養親族がいる納税者に一定の配慮をしてあげようというのが扶養控除の考えです。

また配偶者控除はこれを配偶者に当てはめたもので、配偶者がいる納税者に一定の配慮をしてあげようという考えから生まれたものです。

なお配偶者控除とは配偶者がいる納税者に一定の配慮をするための制度なので、一般的には夫側です。


■配偶者控除の金額

会社員の場合、年末調整で所定の書類に記載し会社に提出することで、扶養控除や配偶者控除は適用が可能になります。

配偶者控除の金額は、下記の通りです。

一般の控除対象配偶者 38万円

老人控除対象配偶者 48万円 (その年12月31日現在の年齢が70歳以上の場合)

※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

配偶者控除や扶養控除の申告に必要な書類は「扶養控除等(異動)申告書」となります。


■配偶者控除の条件は年収103万円以下の誤解

よく「年収103万円以下」であれば「 配偶者控除 が受けられる」といわれます。

しかし 配偶者控除 の基準が「年収103万円以下」とは税法のどこを見ても書いてありません。

正しくは「合計所得金額38万円以下」というのが控除適用配偶者になるための要件です。

ではなぜ税法の正式な解釈である「合計所得金額38万円以下」より「年収103万円以下」の方がよく使われるようになってしまったのでしょう?

これは「配偶者の稼ぎを得る手段は何といってもパートだろう」という前提条件に立ったものです。


■パート勤務のみの場合、配偶者控除の条件は年収103万円以下

所得税の基本は収入(一般的には年収)から必要経費を差し引くことによって所得を求めるところからスタートします。

パートの場合、税務上、給与所得という所得区分となりますが、給与所得であれば給与所得控除額として最低65万円差し引くことができるので、パートで年収が103万円ちょうどの場合の所得は以下のような算式となります。

103万円(給与の収入金額)-65万円(給与の必要経費)=38万円(給与の所得金額)

この人が他に何も収入がないのなら、この38万円が合計所得金額となり、 配偶者控除の要件を満たすことになります。

つまり、「年収103万円以下」という基準は「配偶者の稼ぎを得る手段は何といってもパートだろう」ということを前提条件に逆算して求められたものなのです。


■年収103万円以外で配偶者控除を受けられるケースとは

「年収103万円以下」という基準が給与所得を前提としたものならば、 配偶者控除 を受けられる他の基準はないのでしょうか。

例えば、公的年金受給者の場合にはその基準は103万円よりも上がります。

公的年金受給者の所得も収入金額から公的年金等控除額といった必要経費を差し引くことによって求められます。

公的年金等控除額は受給者の年齢が65歳未満と65歳以上で分かれ、

65歳未満であれば70万円、

65歳以上であれば120万円となっています。

したがって、年間158万円の年金を受け取っている68歳のおばあちゃんと暮らしているおじいちゃんが配偶者控除の適用を検討する場合、算式にあてはめると以下のようになります。

158万円(公的年金の収入金額)-120万円(公的年金の必要経費)=38万円(公的年金の所得金額)

つまり65歳以上の公的年金受給者の場合は、 配偶者控除の条件を年収基準で見ると、103万円ではなく158万円になるのです。


■結婚すれば配偶者控除が適用になるという誤解

年の中途で結婚退職すれば「配偶者控除が受けられる」という誤解もあるようなので説明しておきましょう。

所得税の基本的な考え方はあくまでも年収です。

したがって、6月のジューンブライドに備え、5月いっぱいで結婚退職した方がいるとします。この方の退職時の給与の合計が150万円だった場合、すでにその時点で結婚退職したとしても 配偶者控除 を受けられる配偶者になることはできません。

150万円(給与の収入金額)-65万円(給与の必要経費)=85万円(給与の所得金額)

となり、「合計所得金額38万円以下」という基準から外れるからです。


■38万円超でも配偶者特別控除が受けられる

配偶者控除 は合計所得金額38万円以下(給与の年収でいうと103万円以下)が対象要件です。

しかし控除対象配偶者から外れてしまうと、途端に税務上、全く控除が受けられないかというとそんなことはありません。

合計所得金額が38万円超76万円未満(給与の年収でいうと103万円超141万円未満)の場合、配偶者特別控除の適用を検討してみましょう。

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