これ、実はできるんです。
個人間で不動産売買をするのは違法ではありません。
ただし、反復して行うと「宅建業」に該当するため無免許行為となり違法です。
そんなある日、先日土地売買した売主さん
↑から電話。
市街化調整区域にある土地を売りたいんだけど(実はずっと前から依頼はされていたけど全然売れない)
「隣の人に持ち掛けて売ってもいい?不動産屋に頼むと仲介手数料取られるからもったいなくてさぁ」
それ、僕に相談してどうするんです?
つまり、自分で売買契約書を作って隣人に購入してもらうというんです。
市街化調整区域の三角形の土地30坪を個人で売買したい、ってことですけど、トラブルになっても知りませんよ?
「個人でも売買できますけど、境界トラブルとか固定資産税の支払い、地中埋設物なんかの契約不適合責任、天災地変が起きた時の対処など決めなくてはいけませんよ?あと銀行の住宅ローンなどは個人契約書では取り合ってくれないかもしれませんね。
ちゃんと確実に履行できるようにするために私達宅建取引士がいるんです。」
「そうだけどさぁ、なんだかもったいなくて。ちゃちゃっと契約書なんか行政書士に作ってもらったら安いんじゃないの?登記だって法務局で自分でできるんでしょ?」
プチっ

「行政書士が不動産契約書を責任もって作ってくれますかね?お好きにしたらいいですよ。僕はお引き受けできませんので」
不動産業者に向かって、手数料がもったいないから個人で売買していいか?なんてよくも言えますね。
なんだか、ガッカリというか話にならない電話だったので早々に切り上げました。
いくら土地を持っていても、もうこの売主さんとは仕事はできないなと思いました。
信頼関係があってこその仕事だと僕は思います。
「あとさぁ、他の不動産業者が専任媒介で売らせてくれって言われてるんだけどどうだろう?そっちは構わないの?」
「ええ、どうぞどうぞ!!専任でやってもらってください。良かったですね。では失礼しまーす!」
ああ、良かった