みんぽう6じょう
① 一種または数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
② 前項の場合において、
未成年者が営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、
その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
1 営業の許可の態様
行為能力
営業
一種または数種
営業に関し
成年者と同一の行為能力を有する
営業の許可を受けた未成年者は成年擬制されるか
2 営業許可の取り消し
許可の取り消し又は制限について
許可の取り消しと善意の第三者
登記