みんぽう6じょう





① 一種または数種の営業を許された未成年者は、





その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。





② 前項の場合において、




未成年者が営業に堪えることができない事由があるときは、





その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、





その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。






1 営業の許可の態様




パンチ!行為能力





1営業




2一種または数種




3営業に関し





4成年者と同一の行為能力を有する



右矢印営業の許可を受けた未成年者は成年擬制されるか







2 営業許可の取り消し




1許可の取り消し又は制限について





2許可の取り消しと善意の第三者




右矢印登記