みんぽう7じょう



表記ちがいの可能性がありますので、お手元の六法でくれぐれもご確認願います。





精神上の障害により





事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては、





家庭裁判所は、本人、配偶者、





4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、





保佐人、保佐監督人、





補助人、補助監督人、または検察官の請求により、





後見開始の審判をすることができる。






1成年後見開始の要件





実質的要件




形式的要件




任意後見契約の登記





2成年後見開始の手続き





3成年被後見人の能力回復