ぽうみん 7みんぽう7じょう 表記ちがいの可能性がありますので、お手元の六法でくれぐれもご確認願います。 精神上の障害により 事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては、 家庭裁判所は、本人、配偶者、 4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、 保佐人、保佐監督人、 補助人、補助監督人、または検察官の請求により、 後見開始の審判をすることができる。 成年後見開始の要件 実質的要件 形式的要件 任意後見契約の登記 成年後見開始の手続き 成年被後見人の能力回復