みんぽう4じょう




年齢20歳をもって成年とする




原則





例外






みんぽう5じょう





①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。






ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない。






②前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。






③第1項に関する規定にかかわらず、法定代理人が定めて処分を許した財産は、






その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。






目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。






1 未成年者の保護の態様





2 法定代理人の同意を要する法律行為の具体例





3 単独でなしうる行為





4 同意があってもできない行為




5 第三者との関係





6 未成年者の取り消し





7 目的を定めて処分を許し





8 目的を定めないで処分を許し





9 処分を許された財産の処分によって得た財産