みんぽう4じょう
年齢20歳をもって成年とする
原則
例外
みんぽう5じょう
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない。
②前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。
③第1項に関する規定にかかわらず、法定代理人が定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
1 未成年者の保護の態様
2 法定代理人の同意を要する法律行為の具体例
3 単独でなしうる行為
4 同意があってもできない行為
5 第三者との関係
6 未成年者の取り消し
7 目的を定めて処分を許し
8 目的を定めないで処分を許し
9 処分を許された財産の処分によって得た財産