取締役が死亡した場合、以下の書類を提出するとともに登記手続き
が必要になってきます。死亡は辞任の時と異なり、取締役会設置会
社で取締役の最低人数が下回った場合でも、死亡による変更の登記
ができます。しかし、代表取締役の場合、その方が死亡し、代表取締
役が一人もいなくなったときは、新たに代表取締役を選任してからで
ないと登記の申請はできません。
登記には以下の書類を提出します。
・登記申請書
・OCR用申請用紙または磁気記録媒体
・死亡届、死亡診断書、戸籍の謄抄本、死亡通知書など
・委任状(代理人申請の場合)
・登録免許税(1万円)
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