欠格事由により取締役が退任したときの登記手続き | テストマーケティングのブログ

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取締役が成年被後見人になった場合や禁固刑以上の刑に処せられ、

その執行がなされていない場合など、欠格事由にあたり、取締役を

退任することになります。

このように欠格事由により、退任する場合も登記手続きが必要です。

取締役が破産手続開始の決定を受けた場合、それ自体は取締役の

欠格事由ではありませんが、株式会社と取締役は委任関係にあり、

破産は委任の終了事由にあたるため、取締役を退任することになり

ます。ただ、破産した取締役も再度取締役に選任することができます。

登記には以下の書類を提出します。

・登記申請書
・OCR用申請用紙または磁気記録媒体
・後見開始、保佐開始審判書の謄本、
 有罪判決を受けたときの判決書謄本、確定証明書など
・委任状(代理人申請の場合)
・登録免許税(1万円)

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