個人事業主からの法人成りやSOHOなど新しい会社を一人で設
立したいケースをご紹介します。
現在は取締役一人で会社を設立することができます。でも、取
締役が一人でも株主は複数ということは珍しくありません。親や
兄弟、親戚、知人から出資することもあり得ると思います。
資本金全額を取締役一人が出資する場合、「発起設立」といいま
す。これに対し、資本金を複数の方から出資してもらう場合、
「募集設立」といいます。
発起設立でも募集設立でも定款に記載する「絶対的記載事項」
に違いはないのですが、登記する申請書の形式が少し違ってき
ます。取締役一人で設立する場合、株式は譲渡制限会社になり
ます。譲渡制限は絶対的記載事項ではありませんが、定款には
必ず書くようにします。
また、株式会社であっても会社法では株券を発行しなくてもよい
ことになっています。株券の発行費用は結構するので、定款で
株券は発行しないと明記することが望ましいでしょう。
役員に関しては、設立時は一人でも後々取締役が複数になる場
合もあるので、将来のことを考えて、取締役の定員を複数とした
方が、あとで定款の変更をしなくて済みます。
取締役の任期も長めにとることをおすすめします。なぜなら、
短い任期を決めてしまうと取締役が変わらなくてもその都度、
役員変更の登記をしなければなりません。費用や手間もかかり、
一人会社では特にしばりがなければ、任期10年とするのがベスト
ではないでしょうか。
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