公教育において、教育内容を決定する責務(権限)を有するのは誰?
ヒント
1 子供の学習権
子供が「個人として尊重」されるためには、自己にとって最も価値があると思う生き方を自律的に選択し実践するための能力を身につける必要があります。
そのような能力を育む過程が教育であり、そのために、憲法26条は「教育を受ける権利」を保障しています。
したがって、「教育を受ける権利」を考える場合には、常に『子供の学習権』を中心においていく必要があります。
最高裁も、憲法26条の背後に「子供の学習権」の観念が存在することを認めています。
※「子供の学習権」とは、子供が教育を受け学習し、人間として成長・発達していく権利をいいます。
※憲法26条1項(教育を受ける権利)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
※旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)
「憲法26条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長・発達し、自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、自ら学習することのできない子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している」。
2 国がなすべき「教育」とは
子供の学習権を充足するために、国は条件を整備し学習に値するような裏返しとして、「教育を提供する責務(権限)」が国にあります。
国はその責務を果たすために、外的条件(ex.教育の施設)の整備をしなければなりません。
では、国の責務に、教育内容が含まれるのでしょうか。
「国の責務(権限)が子供の教育内容にまで及ぶのか」が問題となります
この点について、2つの考え方があります。
①「親と教師が教育内容を決定すべきだ」とする立場(国民教育権説)
子供の個性に応じて、教育内容を決めることを最善とします。
そのために、国(法律や文部科学省)による介入を排除し、現場の者(親・教師)が教育内容を自由に選択すべきだと考えます。
②「国民の代表機関(国会)が制定した法律に基づき、文部科学省が教育内容を決定すべきだ」とする立場(国家教育権説)
一定水準の教育レベルを確保するために、親(国民)の共同作業で教育内容を決めることを最善とします。
そのために、「選挙→国会(法律)→行政(文科省)」という共同決定のルートで、教育内容を決めるべきだと考えます。