こんばんは。お月様

 

 

早速ですが、考えてみたいと思います。

 

 

第61回試験・一般知識

(a)

気象業務法

(気象庁以外の者の行う気象観測)

第6条 

第1項  気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。

第1号 研究のために行う気象の観測

第2号 教育のために行う気象の観測

第3号 国土交通省令で定める気象の観測

第2項 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。

第1号 その成果を発表するための気象の観測

第2号 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

第3項 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。

第4項 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

 

まず、駅に隣接する商業施設が駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置する、というケースですが、気象庁以外の者の行う気象観測を規定した気象業務法第6条第3項では、政府機関及び地方公共団体以外の者が、その成果を発表するための気象の観測、すなわち商業施設が温度計を設置して気温の観測を行い、その成果、すなわち駅前の気温を電光掲示板で市民に発表する場合は観測施設を設置したときに気象庁長官の届け出が必要となります。

 

したがって、本文の内容は正しいとなります。

 

(b)

次に、国立大学が研究のためのデータを得るために、風速観測施設を国内に設置する場合、というケースですが、気象業務法第6条第1項では、このケースの場合、その中の第1号の「研究のために行う気象の観測」に該当し、気象庁長官への届け出は不要です。

 

したがって、本文の内容は誤りとなります。

 

(c)

気象業務法

(観測に使用する気象測器)

第9条 

第1項  第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。

 

次は、船舶から気象庁長官に対してその成果の報告を行わなわなければならない気象の観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければならない、かどうかということですが、観測に使用する気象測器を規定した気象業務法第9条第1項では、「第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。」とされています。

 

したがって、本文の内容は正しいとなります。

 

(d)

最後に、気象庁長官は、気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し、観測の成果の報告を求めることができる、かどうかですが、気象業務法第6条第4項では、「気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。」とされています。

 

したがって、本文の内容は正しいとなります。

 

よって、正解は、(b)のみ誤りで、②ということになります。

 

では。バイバイ

 

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