こんばんは。星空

 

 

今回の一般知識は、気象業務法から、気象庁以外の者が行う気象観測に関する規定についての問題です。(a)~(d)のケースにおいて、気象観測機器の設置を気象庁長官に届け出なければならない場合、船舶から気象庁長官に対してその成果の報告を行わなければならない気象観測機器は検定に合格したものでなければならないのか、気象観測の施設の設置の届け出をした気象庁以外の者に対して気象庁長官は観測の成果の報告を求めることができるのか、について次回、一緒に考えてみたいと思います。

 

 

第61回試験・一般知識

 

問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。

 

4月1日分の考察編は次回更新の予定です。

 

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