こんばんは。星空

 

 

早速ですが、考えてみたいと思います。

 

 

第61回試験・一般知識

(a)

気象業務法

(予報業務の許可)

第17条 

第1項  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

 

予報業務の許可を規定した気象業務法第17条第1項において、気象庁以外の者による予報業務の許可が必要なのは、気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務を行おうとする場合です。このケースの桜の開花予測を行い地元観光協会のホームページに掲載するというケースにつきましては、予報すなわち、気象、地象、津波、高潮、波浪または洪水といった各現象の観測の成果に基く現象の予想の発表には該当しません。

 

したがって、予報業務の許可は不要ですので誤りとなります。

 

(b)

次も同じく気象業務法第17条第1項についての問いになります。今度は旅館で働く気象予報士が、気象庁が発表した天気、気温及び風の予報を旅館のホームページに掲載する、というケースはどうかということですが、このケースにつきましても気象庁が発表した予報の内容をそのまま掲載するにとどまりますので各現象の観測の成果に基く現象の予想の発表には該当しません。

 

したがって、予報業務の許可は不要ですので誤りとなります。

 

(c)

次は、建設会社が、気象予報士の資格を持つ社員に自社の工事現場周辺のきめ細かな天気予報を行わせ、社内で共有する、というケースです。このケースの最も重要なワードは「自社だけの使用」というところにあります。気象予報士の資格をもつ社員が会社の中だけの範囲で現象の予想の結果を利用することは、この社員を含む会社における責任の範囲内にとどまることを意味し、また気象業務法第2条第6項にある予報の定義における「発表」とは、その範囲内を超えて他者も利用できることを意味します。つまり、以上の2つの意味において「発表」がなされないこのケースでは、気象業務法第2条第6項の「予報」の定義にはあたらず、気象業務法第17条第1項の予報業務の許可は不要となります。

 

したがって、予報業務の許可は不要ですので誤りとなります。

 

(d)

最後は、気象予報士が、自宅周辺の独自の天気予報を定期的に個人のホームページに掲載する、というケースです。このケースで最も重要なワードは「独自の天気予報」というところで、たとえ一個人の気象予報士でも、独自の天気予報を作成し、(c)でも触れました通り、気象業務法第2条第6項にある予報の定義における「発表」として、個人の範囲を超えて他者も利用できるようにすることですので、この場合は予報業務の許可が必要となります。

 

したがって、本文の内容は正しいとなります。

 

よって、正解は、(d)のみ正しく、⑤ということになります。

 

では。バイバイ

 

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