こんばんは。
早速ですが、考えてみたいと思います。
第61回試験・一般知識
(a)
気象業務法
(気象予報士の設置及び業務)
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該気象又は地象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
第1号 気象又は地象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者
第2号 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者(前号に掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うもの
気象予報士の設置及び業務を規定した気象業務法第19条の2では、気象の業務の許可を受けた事業者が気象予報士に行わさなければならないのは「現象の予想」とされており、「その発表」につきましては該当しません。
したがって、本文の内容は誤りとなります。
(d)
気象業務法
(欠格事由)
第24条の21 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
第1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第2号 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
(登録の抹消)
第24条の25 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気5象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
第1号 死亡したとき。
第2号 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
第3号 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
第4号 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
欠格事由を規定した気象業務法第24条の21及び登録の抹消を規定した気象業務法第24条の25では、刑法の規定ではなく、気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときに、気象予報士の登録を抹消されるとされています。したがって、本文の内容は誤りとなります。
よって、正解はすべて誤りで⑤ということになります。
では。