こんばんは。星空

 

 

(全景)

 

神戸・三宮のバスターミナルから高速バスで約 1時間の洲本I.C.下車、そこから南へ約3kmの農業公園の一角、「洲本特別地域気象観測所」にやってきました。特別地域気象観測所の訪問は姫路以来です。

 

 

かつては洲本城の敷地内の旧洲本測候所跡にありましたが、2017年6月30日に現在の場所に移設されました。

 

   

(左:風向風速計と日照計  中:雨量計 右:通風筒(温度計・湿度計) 、信号変換部・気圧計) 

 

特別地域気象観測所の観測要素は、気温・降水量・風向風速・日照時間・湿度・海面気圧です。また、視程を観測する視程計、雨が降っている時間を観測する感雨器も設置されています。

 

  

(左:視程計  右:感雨器)

 

日照時間については、地域気象観測所(アメダス)では、令和3年3月2日から、気象衛星等のデータを基に日照時間の面的データを推計した「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値を提供されるようになりましたが、気象官署と洲本や姫路などの特別地域気象観測所では、引き続き日照計が設置されています。

 

風向風速計や日照計が取り付けられている支柱が太く、4要素のアメダスのは異なる風格を感じたのは僕だけでしょうか。

 

気象業務法

(気象測器等の保全)

第37条 

何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

 

(罰則)

第44条

第37条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 

最後にブログ「てるてる風雲録」からですが、次回の更新は2月7日(水)の予定で、その間をお休みさせていただきます。気象業務支援センターからの第61回試験の問題と解答例が発表され次第、順次更新していきたいと思いますので宜しくお願いします。

 

では。バイバイ

 

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