こんばんは。
第59回試験・一般知識
(a)
災害対策基本法
(非常災害対策本部の設置)
第24条
第1項 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
非常災害対策本部の設置を規定した災害対策基本法第24条第1項についての内容です。この「非常災害対策本部」とは、内閣総理大臣が地震・風水害・火山噴火などの災害の応急対策を進めるため、内閣総理大臣が特別に必要があると判断したとき、災害対策基本法に基づいて、臨時に内閣府に設置する組織のことをいいます。本部長は「国務大臣をもつて充てる」としていて、通常は防災担当大臣が務めます。対策本部は、災害応急対策の方針を作成するとともに、関係省庁や地方自治体との総合調整などを行います。したがって、本文の内容は正しいということになります。
(b)
災害対策基本法
(都道府県災害対策本部)
第23条
第1項 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
都道府県災害対策本部を規定した災害対策基本法第23条第1項についての内容です。この「災害対策本部」とは、災害時や災害が発生するおそれがある場合において、防災活動の推進を図るための臨時に設置される組織で、都道府県では都道府県知事、市町村では市町村長が災害対策本部長となります。したがって、本文の内容は正しいということになります。
(c)
災害対策基本法
(市町村災害対策本部)
第23条の2
第5項 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
市町村災害対策本部を規定した災害対策基本法第23条の2第5項についての内容です。
したがって、本文の内容は正しいということになります。
(d)
災害対策基本法
(発見者の通報義務等)
第54条
第1項 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。
第2項 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
第3項 第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。
第4項 第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。
発見者の通報義務等を規定した災害対策基本法第54条第1項についての内容です。
本文では「気象台長」となっていますが、これが間違いで、「その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。」としています。なお、第3項では「通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。」とし、さらに第4項では、「通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。」としており、この発見者の通報義務につきましては、第1項から第4項までの一連のフローとして覚えておけば大丈夫だと思います。
したがって、本文の内容は誤りということになります。
よって、正解は、(d)のみ誤りで、④ということになります。
では。