こんばんは。やや欠け月

 



早速ですが、考えてみたいと思います。

 



第42回試験・一般知識

(a)
気象業務法
第13条
第1項
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
第2項
気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
第3項
気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

気象業務法施行令
第4条 法第13条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
(略)
(種類)高潮警報  (内容)台風等による海面の異常上昇に関する警報
(略)

「予報及び警報」を規定した気象業務法第13条による「一般の利用に適合する予報及び警報」を規定した気象業務法施行令第4条にある「高潮警報」の内容では、対象とする現象が「台風等による海面の異常上昇」とされています。

特に河川の河口付近において高潮、すなわち「台風等による海面の異常上昇」が原因ではん濫などの重大な災害のおそれがあると予想される場合は、洪水警報ではなく、高潮警報が発表されることとされています。したがって、本文の内容は正しいということになります。

(b)
気象業務法
第14条の2
第2項 気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第10条第2項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
第3項 気象庁は、水防法第11条第1項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
第5項 第2項又は第3項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第17条及び第23条の規定は、適用しない。

第23条
気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

気象業務法施行令
第10条
法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

これは前回の一般知識(第35回試験・一般・問14)の考察編でも触れましたが、「警報の制限」を規定した気象業務法第23条では、気象庁以外の者が「気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。」とされています。ただし「政令で定める場合」として気象業務法施行令第10条で津波に関する気象庁の警報事項を適時受けることができない状況にある地の市町村長が津波警報をする場合、また、気象業務法第14条の2で水防に関する事務を行う国土交通大臣または都道府県知事が気象庁と共同で洪水についての水防活動の利用に適合する警報を行う場合は、気象業務法第14条の2第5項の規定により適用されません。したがって、本文の内容は正しいということになります。

(c)
水防法
第2条
第7項 この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

「定義」を規定した水防法第2条第7項の条文にあります通り、水防警報は、洪水、津波のほか、高潮によって災害が発生するときにも発表されます。したがって、本文の内容は正しいということになります。

(d)
気象業務法
第17条
第1項 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
第2項 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。

「予報業務の許可」を規定した気象業務法第17条にあります通り、都道府県知事が高潮警報を行おうとする場合でも、気象庁長官の許可が必要となります。したがって、本文の内容は正しいということになります。

よって、正解はすべて正しく、①ということになります。

では。バイバイ