こんばんは。満月

 

 

早速ですが、考えてみたいと思います。

 

 

第34回試験・一般知識

(ア)

水防法

第10条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

 

気象業務法

第14条の2 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

 

まずは(ア)の文から見ていきます。本文は国の機関が行う洪水予報等を規定した水防法第10条第1項の条文から抜粋しています。これは予報及び警報を規定した気象業務法第14条の2第1項の条文に対応したもので、気象庁長官が単独で行う洪水または高潮の予報に関する規定になっています。気象業務法第14条の2の条文とリンクさせて覚えておくと大丈夫だと思います。

 

したがって、(a)は「高潮」、(b)「国土交通大臣」、(c)「都道府県知事」ということになります。

 

(b)

水防法

第10条

第2項 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

 

気象業務法

第14条の2

第2項

気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。

 

次に(イ)の文について見ていきます。(イ)の文も同じく国の機関が行う洪水予報を規定した水防法第10条第2項の条文を抜粋したものです。これは予報及び警報を規定した気象業務法第14条の2第2項の条文に対応したもので、国土交通大臣が気象庁長官と共同して行う洪水予報に関する規定になっています。こちらにつきましても

気象業務法第14条の2の条文とリンクさせて覚えておくと大丈夫だと思います。

 

したがって、(d)は「水位又は流量」ということになります。

 

よって、正解は①ということになります。

 

では。バイバイ