こんばんは。新月

 

早速ですが、考えてみたいと思います。

 

(a)

(アメダス大宇陀:奈良県宇陀市)

気象業務法

第37条 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

 

第44条 第37条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

気象測器の保全を規定した、気象業務法第37条に違反して、気象庁が設置しているアメダスや、地方公共団体が気象庁に届け出をしている雨量計を通行人が正当な理由がないのに壊したという事例ですが、この場合は、気象業務法第44条により、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する(同時に2つの刑を科する)、とされていますので本文の内容は罰則が適用されます。

 

(b)

気象業務法

第24条の25 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。

一 死亡したとき。

二 第24条の21第1号に該当することとなつたとき。

三 偽りその他不正な手段により第24条の20の登録を受けたことが判明したとき。

四 第24条の18第1項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

2 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

 

登録の抹消を規定した気象業務法第24条の25第1号では、気象予報士が死亡した場合は、第2項の規定により、その相続人は遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない、とされています。

 

しかし、相続人がこの規定のことを知らない場合も考えられます。したがって、相続人が届け出を怠った場合に対する罰則は定められていません。

 

(c)

気象業務法

第26条 気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。但し、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。

 

第46条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者

 

無線通信による資料の発表を規定した、気象業務法第26条に違反して、気象庁長官の許可を得ずに船舶または航空機において受信されることを目的とした無線通信による発表業務を行った場合は、気象業務法第46条第7号により、50万円以下の罰金に処するとされています。したがって、本文の内容は、罰則が適用されます。

 

(d)

気象業務法

第38条 気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。

 

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

 

土地または水面の立ち入りを規定した気象業務法第38条の規定による、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地の所有者が正当な理由なく拒んだ場合は、気象業務法第47条第2号の規定により、30万円以下の罰金に処するとされています。したがって、本文の内容は、罰則が適用されます。

 

よって、正解は②ということになります。

 

では。バイバイ