とりあえず、後半は危険運転致死罪ではなく保護責任者遺棄致死罪で書いてほしかったようです^^;
自分が持ち出した判例もあるからおまけで合格としてくれたようです。
刑法1のときのインストラクターの人で、本文にも赤を入れてくれる丁寧な添削でした。
以下講評、
「前半については、危険運転致傷罪の成否が問題であり、後半については、保護責任者遺棄致死罪が問題となるように思われます。そして、両罪の罪数関係にも言及しておくとよいかと思われます。」
5段階評価
C/-/C/C/-/-
自分が持ち出した判例もあるからおまけで合格としてくれたようです。
刑法1のときのインストラクターの人で、本文にも赤を入れてくれる丁寧な添削でした。
以下講評、
「前半については、危険運転致傷罪の成否が問題であり、後半については、保護責任者遺棄致死罪が問題となるように思われます。そして、両罪の罪数関係にも言及しておくとよいかと思われます。」
5段階評価
C/-/C/C/-/-