4月以降に刑法2の分冊1の前者を書いた方は調べるうちに知っているかもしれません。

今日ぐらいから通常の人身事故が厳罰化されるようです。(昨日テレビで言ってました)

今まで業務上過失致死傷罪だった刑罰が、自動車(2輪含む)を運転して起こした人身事故は自動車運転過失致死傷罪が適用されるようになります。

埼玉の園児の列に突っこんだ事件は記憶に新しいですが、それでも不注意程度では危険運転致死傷罪にはならないので、業過致死傷罪となってしまい、危険運転致死傷罪との格差が問題となっていました。
飲酒運転でひき逃げしたら、逮捕時には酒が抜けて業過致死傷罪になる逃げ得も誘発してますし。

自動車事故は危険度が高いし、そもそも自動車の刑罰に業過致死傷罪を適用することがナンセンスですし、これは当然賛成ですね。
ただ、個人的にはもう少し最高刑を上げても良かったんじゃないかなと思います。

それにもうちょっと周知しないといけないような気がするけど。