2018.6.29の朝日新聞に国士舘高校に対する裁判の結果が出ていました。

 同校のサッカー部内で上級生による下級生の集団暴行に対する注意義務違反として、学校側に賠償責任が認められたそうです。判決では、請求額900万円に対して33万円の支払い命令となっています。

 なお、暴行を加えた上級生とはすでに和解が成立しているそうです。

 さて、賠償が認められたのは、教職員が暴力行為を容易に認識できたのに実態を把握していなかったということです。記事は書かれていなかったのですが、私立学校ですので国家賠償法は適用にはなりませんが、教職員に対する使用者責任が学校にあるため、教職員ではなく学校に賠償責任がかかったものと思われます。

 ところで、部活動というのは本来生徒の自主的な活動です。だから本来は学校の責任はないと思いますが、部活動も学校の管理下の活動として保険や法律上は扱われるためこのようなことになっているみたいです。

 部活動はあくまで自主的な活動として扱っているのと実態の乖離が大きいように思います。これが体罰やブラック部活と呼ばれる要因の一つではないかと思います。