ショック…毎度のことながら、マウス当たって全部書いてたものが消えちゃいました…。インテリジェントマウスでしたっけ?便利だけど、考え物です。

A(前夫)、B(今夫)、C(妻)。
AC間の離婚前にBC間の子を懐胎した事例について検討。
《今日の発表内容》
☆A班☆
前回レジュメを参照して下さい。
問題点→BC館の実子が2人の間の子として推定されず、AC間の子として推定されるのを、どのようにBC間の子として戸籍に入れさすか。
旅券が発行されなかった事例、772条の問題、家族法全般の問題に分けて考える。考え方として、左から順に具体的事例を始めに考え、その後、法律について考えていく。
BC間の子であることが明らかなときであっても、Aの子にするのは、感情的に本当の親ではない戸籍に入れるのは不当。
そこで、DNA鑑定を推す。なぜなら、即決で子の親が分かるにはDNA鑑定が良い。
★B班★
ブログの2個前のスレのコメント欄、富石君の書き込みをご覧下さい。
指摘ポイント
(1)の場合→現行法で「772Ⅱの推定を受けず、Bが認知を行う(779条)」ができるのか。
(2)の場合→同居状態(婚姻関係継続中)においては、親子関係存否確認の訴えではなく、嫡出否認の訴えを起こす必要がある。
(ⅱ)についての考え→子の安全を第一に考え、BC間の子をどのように保護するかを考えると、行政サービスを受けられない事態が回避できる。
(3)についての考え→DNA鑑定は負担が掛かるので、誰が行うかは議論の余地あり。
《先生のおことば》
4月24日付けの厚生労働省の通達→厚生労働省管轄の行政サービスが、無戸籍の子が受けれるような通達が出された。
旅券に関しても、法務省が、無戸籍の子にも通達により発布されるようにした。
なぜ、婿席の子が出てくるのか。
→772Ⅰ推定
嫡出否認の訴え(裁判)をAが起こさなければ、AC間の子として推定される。
Ⅰだけみてもダメ
この法律が作られた時代には、このような事例は非常に珍しいケース。
772Ⅱ
判例は、明らかに親子関係がないと客観的にある場合、AC間の子として推定しない。〈裁判所が示しているのは、極端なケース(出征中とか)のみ〉
この延長でどこまでの範囲を認めるかが問題
離婚後は、明らかにBの子であるなら、300日以内に生まれた子は、Aの子とするのはおかしい。よって、証拠があればBの子とする→問題ない。
↑
このような判決は出されていない。
現在の日本は、法律婚主義をとっているのだから、Bの子を婚姻中に懐胎する(つまり不倫)を全てDNA鑑定によって解決すべきだ。(自民党PT)
これに対し、安部総理の美しい国日本説によれば、これを認めてしまうのは、不倫を認めてしまうことになると反論。
なんだか、メモ書きを写しただけになってしまいました。
ごめんなさい。
不足分&書き間違ってるところを訂正していただければ、うれしいです。
来週もう一度300日問題について話し合います。
また、次の事例について、皆さん1つ考えてきてください。
尚、しつこいようですが、6月1日は新6期生の懇親会です。
参加してください!!!!!よろしくです!!!!!