本日、先生が最後に仰ったことは、同じ事例について、かみ合った議論をしましょうと言うことです。


事例は大きく分けて二つ。


●無国籍の人がパスポートを取得する際の問題について。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/fr01.htm (←先生の趣旨とリンク内容が合致していないようでしたらコメントに御一報ください。)


●B(現夫)、C(妻)の出生届けが拒否された時の無国籍になる問題について。


※私(M主)が聞き取った二つの事例は上記したものでしたが、もしかすると聞き取りミスの可能性がありますので、間違っていればコメントに通報してください。



また、

□722条が現状に合わなくなっているのではないか

□法律婚主義が今の人にあっているか。

           ↓

      どうあるべきか。についても話し合うこと。

                                         だそうです。


※このブログは授業の補助目的です。あまりココに書いていることを鵜呑みにせずに、班員で先生のお言葉を再度吟味し、話し合ってください。

また、誤り等があれば必ずコメントに書き込んでください。

本ブログにおいて起った弊害については一切責任とりません。



以上のようなことについて、再来週(5月7日)は話し合うということです。


来週(4月30日)はゴールデンウィークのためお休みですラブ



最後に、

A班は、今週(25日)水曜日、3限に図書館前に集合してください。


B班の集合についてブログに掲載してほしければメールもしくはコメントに記入してください。





長くなりましたが、以上です。

A班及びB班からの問題提起

 ・772条の法律自体が法律上の離婚の前に、妻が他の男と男女関係を成立させるという事態を想定していない。

 ・姦通罪等は時代に合わせ削除されてるにも関わらず、民法772条制定の時代から現在まで法改正がない。そのため現在の社会との実態との乖離が発生している。

 ・772条2項の離婚後推定する期間の300日以内という、期間設定に対する問題。300日という根拠が不明であり、また設定自体も不自然な期間である。

 ・現状では前夫からしか嫡出否認が行えないため、必然的に妻が前夫に対して接触を図らなくてはいけない。


今日提案された対応方法

A班:

 772条の改正等によって問題解決を図るのではなく、運用方法を簡便にし、妻が前夫と関係を持たずに嫡出否認を図る。

 又は、300日以内という期間を短く改正する

B班:

 772条2項の300日以内という期間を短く改正、もしくは削除




次のゼミに際して

 まず問題にする事例は以下の通りとする。


婚姻はしているが事実上の離婚状態にある妻が、前夫以外の男性の子供を懐胎し、法律上の離婚後300日以内出産した場 合、子供は前夫の嫡出子として推定される。


 議論はこのような典型例を前提とする。



 その上で

・民法733条の再婚禁止期間と772条の関係と運用について

・なぜ最近になってこの問題が出てきたか。そのきっかけや具体的な事例、事実関係

・子供の戸籍関係はどのような扱いになるか。戸籍の発生はどのような状況と手続きによってなされるか。また、国籍と戸籍について

・嫡出否認や親子関係不存在確認等の手続きについて


・上記の典型例のような事案はどの程度の数があるか。またこの例以外の事例について整理、検討

・各当事者からどのような主張が可能か

・それらに基づいて、運用による解決を図るか、抜本的な法改正したほうが良いか





一応正確に書いたつもりですが、おかしい部分や足りない部分があればコメントにて指摘お願いします。

こんばんうう


ゼミの前日って何か不安(?)になりますよね。


大変やばい状況だと思われるA班に所属している水主です。


でも、あした私は就活でいけないのです。●SKシステムズの最終面接です。

就活で休むまい②と、思っていましたが、ついに予定の変更が効かず、お休みすることになりました。

A班のみなさん、がんばってくださいガクリ


菜の花


上の画像は、名神南インター近くの川で撮ったものですカメラ SP

うちの近くなんですが、菜の花でいっぱいでした。

でも、菜の花の匂いはきらいです。なんか、ムーンとした匂い(?)が苦手です。

まぁ、そのおかげで、春を感じることが出来るわけですが。