毎年面倒、と思う人もいれば、今年初めて、という人もいるかと思います。
私は投資用不動産があるので、毎年やってますが、やはり時間を取られるのであまりいい印象はもってないですね~
さて、昨年住宅ローンを利用して住宅を取得し、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることを考えている方は、一般に最初の年に確定申告手続きが必要となりますのでどうぞお忘れなく(2年目以降必要かどうかはご確認ください)。
添付のような融資残高証明が送られてきます。届いていない方はぜひ金融機関に催促してみてくださいね。
確定申告をして、この書類を税務署に届けないと納税額の控除をしてもらえないんですね。控除額は現行の税制ではローン残高の1%相当分で、納税済みの所得税から控除されます
また所得税で十分賄われない場合にはさらに納税した住民税からも控除を受けることができます。
ちなみに平成25年度の税制ですと、残高が2000万円のままで10年間続けば20万円×10年=200万円が最大で控除されます。
過去を見てみると、この控除の税率が何%だったか、総額どれだけ控除されてきたかは購入した時期によりさまざまです。ローン残高の上限も過去10年ほどさかのぼってみると平成20年から22年には最大5,000万円でしたが、直近の2013年は2,000万円まで下がっています。
パーセンテージについてもローン残高の0.4%の年もあれば1.0%の年もありました(平成21年以降は1%で推移しており、残高上限だけが切り下がっています)。
最近の話題では、消費税率のアップに伴い、住宅取得奨励(景気を冷やさないように)のために住宅ローン税制が利用者に有利に改正されます。
昨年まで10年間・最大2000万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は3000万円)までだったものが、消費税率アップ後の4月1日以降に購入された方は、最大4000万円(同じく5000万円)までに拡大されます。
(消費税はぎりぎり5%かつローン税制も有利に、という組み合わせはできないようです)
2015年10月からは消費税率が8%から10%になりますので、消費税率のアップ額とローン額を比較しながら検討する必要がありますね。(ローン税制はいまのところ消費税率が8%から10%になった時点では特に拡張案はないようです)
税制はこのように景気対策や他の行政政策との関連で簡単に変えられてしまうんですね。
こんな条件もにらみながら経済的なおうち探しをしていきたいですね✩

