まずはココ
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20071120
4年前か~ 早いw
宿日直勤務に係る許可基準(抄)
医療機関において宿日直勤務を行う場合には、下記1及び2の許可基準に定められた事項に適合した労働実態になければなりません。
医師及び看護師の宿直勤務に係る許可基準に定められた事項の概要
通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること。即ち通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、勤務から開放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を要しない軽度の、又は短時間の業務に限ること。従って下記(5)に掲げるような昼間と同態様の業務は含まれないこと。
夜間に充分睡眠がとりうること。
上記以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること。
上記によって宿直の許可が与えられた場合、宿直中に、突発的な事故による応急患者の診療又は入院、急患の死亡、出産等があり、あるいは医師が看護師等に予め命じた処置を行わしめる等昼間と同態様の労働に従事することが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分にとりうるものである限り宿直の許可を取り消すことなく、その時間について法第33条又は36条第一項による時間外労働の手続きをとらしめ、法第37条の割増賃金を支払わしめる取扱いをすること。従って、宿直のために泊り込む医師、看護師等の数を宿直する際に担当する患者数との関係あるいは当該病院等に夜間来院する急病患者の発生率との関係等からみて、上記の如き昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては、宿直の許可を与える限りではない。例えば大病院等において行われる二交代制、三交代制等による夜間勤務者の如きは少人数を以て上記勤務のすべてを受け持つものであるから宿直の許可を与えることはできないものである。
小規模の病院、診療所等においては、医師、看護師等、そこに住み込んでいる場合があるが、この場合にはこれを宿直として取り扱う必要はないこと。但し、この場合であっても上記(5)に掲げるような業務に従事するときは、法第33条又は法第36条第一項による時間外労働の手続が必要であり、従って第37条の割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。
病院における医師、看護師のように、賃金額が著しい差のある職種の者が、それぞれ責任度又は職務内容に異にする宿日直を行う場合においては、1回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの予定されているすべての医師ごと又は看護師ごとにそれぞれ計算した一人一日平均額の3分の1とすること。
一般の宿日直勤務に係る許可基準に定められる事項の概要
勤務の態様
常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。従って始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
宿日直手当
宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金(法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の一人一日平均額の3分の1を下らないものであること。ただし、同一企業に属する数個の事業場について、一律の基準により宿直又は日直の手当額を定める必要がある場合には、当該事業場の属する企業の全事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者について一人一日平均額によることができるものであること。
宿直又は日直勤務の時間が通常の宿直又は日直の時間に比して著しく短いものその他所轄労働基準監督署長が上記アの基準によることが著しく困難又は不適当と認めたものについては、その基準にかかわらず許可することができること。
宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。
要約すると
急患をバンバンみるようなのは当直じゃなくて、夜勤だよ!!
ってことです。
で、税法上は夜勤だから税金取るよってことですw
踏んだりけったりですが
これで良いって言う人が多いために、成り立ってしまってるわけですね。
で、これを不正だと訴えても、訴えた側はたいした利益にならないため、泣き寝入り。
ん・・・・・・
だからみんな辞めて僻地医療は崩壊・・・・っていうのはひとつの側面ですね。
普通に考えてね
医者みたいに何年も勉強をがんばって、高い知力と体力を兼ね備えた人間が
こんなわけのわからん業務に従事させられている日本って国の根本がおかしいよ。
アメリカではとは言わないけど
その能力があれば他の業種に行ったほうが絶対にいいもんね
あ、例外がありますが
それは開業医ではなく、病院経営者です。
病院経営者がみなおいしいわけじゃなくて、「ふつう」でありさえすればそれで十分経営できてしまうまだまだ未熟な分野なのね。
強引に話を持ってきたけど
このシーズンは勤務医から病院経営者になるまでの道が描かれる予定
サクセスストーリーになると良いですね!