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ふじみ野市の弁護士 佐藤哲平のブログ

埼玉弁護士会所属
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 【埼玉弁護士会 83歳の弁護士に退会命令】というニュースに接しました。


https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f962104dd2eea2bbf3aa87457a957de6d6ba1d?fbclid=IwAR30ZQLNAH3ktmWfXmzv0VmorJKARYibJTsTffVWM4CulELEH0OWmJR3jnw

1 弁護士となるには,日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならず,さらに,日本に52ある弁護士会のいずれかに入会しなければなりません。

2 弁護士会が52あるのは,東京と北海道を除く45の府と県に1つずつ,東京に3つ,北海道に4つ(札幌,函館,旭川,釧路)あるからです。
 埼玉には,埼玉弁護士会があります。

3 退会命令とは,その対象となる弁護士を,その所属している弁護士会から一方的に退会させる処分です。原則として,その告知があった日にその所属弁護士会から当然に退会となり,弁護士としての身分を失います。

 そうすると,弁護士としての業務は行えないのですが,退会命令は「弁護士たる身分」を失わせるだけで,「弁護士となる資格」を失わせるものではありません。そのため,弁護士登録を希望することは,一応,可能ではあります。
 しかし,実際は,登録の際に審査が行われ,結果として登録ができない(弁護士として登録されない。)ということがあります。
 

 【追記】和光市駅の写真は,本文とは一切関係がありません。