「アパートの部屋を人に貸したけど,家賃の支払がない。どうしたらいいか。」というお話を聞くことがあります。
1 アパートの一室を有料で貸す場合,貸主と借主との間には賃貸借契約関係があります。家賃の支払がなければ部屋の明渡しを求めることになるのですが,その前提として,滞納家賃の支払を求めて(催告),支払がないことを確認して契約関係を解消(解除)させます。一般的には内容証明郵便等で「●月●日までに支払がないときは,●日をもって賃貸借契約を解除します」という通知を送ります。
きちんと明け渡してくれればいいのですが,そうとは限りません。荷物を残したまま夜逃げのような形でいなくなってしまうこともあります。
2 なお,契約書で,「家賃の支払を1回でも怠ったときは賃貸借契約を解除できます」という定めが設けられていることがありますが,1回の不払いで契約の解除が認められることは通常はありません。
そのため,そのような定めがあっても,支払を催告してから解除するという手続を踏むのが一般的です。
3 鍵を勝手に取り換えて部屋を使えなくしてしまったり,勝手に荷物を運び出してしまうようなことはしてはいけません。後で「違法である」とされて,その借主に対して損害賠償することになってしまうでしょう。
4 借主がきちんと部屋を明け渡さないということであれば,明渡請求訴訟を起こすことになります。訴訟手続の中で借主が任意に部屋を明け渡すこともありますが,そうでない場合には,判決をもらって,強制執行手続をとり,強制的に退去させるということになっていくでしょう。
5 ご相談の中には,1年近く支払がないというケースもありますし,それ以上のこともあります。家賃を支払わない借主がいる限り,その部屋は他の人に貸すことはできません。他の人に貸せば家賃を受け取ることができるかもしれませんが,現状が続く限りそれもできません。
裁判手続には一定の時間がかかってしまいますので,滞納があったときにこれを放置するのは禁物でしょう。
