1口馬主掲示板で、最近一番の話題と言えば、
一口馬主を経営するクラブ法人に「ファンド法に則って会計をすべき」と国税庁の税務指導が入った。商品ファンド法を適用するとなれば、競走馬が稼いだ賞金をクラブ会員に還元する時「利益の分配」と見なされ、賞金の20%の源泉所得税を支払う義務が生じる。
( PJニュースより6/8日版)
かなり、深刻な事態となっています。現在でも、1口に出資して出資がプラスになる可能性はかなり低いのに、賞金が今の80%となると、もう絶望的ですね。始めたばかりなのに・・・・・(`×´)
詳しくは以下のソースを参考に。