今週の行政書士試験学習の記録
資格スクエアさん提供の法令択一クエストの成績ですが、結論から言うと先週よりも下がった
最低限これだ け!民法
週に一度の腕試し 行政法10問 結果
週に一度の腕試し憲法10問 結果
週に一度の腕試し 民法10問 結果
週末に確認_法令科目30問 結果
最低限これだけ!_行政法 結果
本試験で60%の正答率を獲得するには一問一答での正答率は90%欲しいところなので、全然ダメだ
しかしまあ、六法全書アプリに間違えた問題をその解答解説とともに根拠条文の箇所に貼り付けておくと、こんなメリットがある
それは、「この問題は過去にも間違っている」ことに気付ける点だ
過去に間違えていたことに気付けたら、スマホ内蔵のメモアプリにも当該問題の解答解説と根拠条文とをコピペしておき、そのうえで「二回は間違ってる!」と付記しておく。
すると、後日、メモアプリの検索機能で「二回」で検索をかけると、復習しなければならないメモが検索の網にかかるので、自分の記憶に残りにくい内容を一括で振り返ることができる。
代物弁済(担保目的の代物弁済契約に よるものは除く。)に関し、民法の規 定および判例に照らし、正しい場合に は○を、誤っている場合には×を選び なさい。
債務者が債権者と合意して、債権者に 対し本来の債務の弁済に代えて自己が 所有する土地を譲渡した場合、債務消 滅の効果は、原則として移転登記の完 了時に生じる。
不正解
答えは○
本記述は妥当である。
判例は、民法482条にいう「他ノ給 付」が不動産の所有権を移転すること にある場合には、当事者がその意思表 示をするだけではたりず、登記その他 引渡行為を終了し、第三者に対する対 抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである としている(最判昭39.11.26)。
(中略)
代物弁済による債務消 滅の効果は、原則として移転登記の完 了時に生じるが、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。
債務をチャラにするには登記をうたなければならないが、所有権を移転させるだけなら意思表示だけでOK
(うーん、紛らわしい)
そのほか、市販の模試の復習ではユーキャンの講義動画を観たり、気になったキーワードがあればその言葉を含む講義動画を観ないであえて聴くだけにしてみたり、五感の駆使の仕方を模索しつつ、記憶の定着を目指している
しかしcultureに「文化」「教養」という意味のほかに「農耕」という意味があることを日に日に体感でわかるような気がしてきた
先ほども少し触れたが、学びはじめの頃はちんぷんかんぷんだが、少しずつ学習が進むと、「このワードってどんな意味だっけ?」とか、「この言葉とこの言葉って、どう違うんだっけ?」とか、完全な理解からは、まだまだほど遠いのだけれど、少しずつ「気がかり」は出てくる。
これを「農耕」に例えるなら、「あのトマトは大きくなったろうか?」、「あのなすの肥料はあれでよかったんだろうか?」というように、複数の農作物を育てる農家さんになったような気がしてくる(やったことないけど)
「教養」とはどんな野菜もひいきせず、毛嫌いもせずに、公平に、平等に自分の脳をいかに耕して、いかに農作物=学習を育て収穫できるかにあるのではないだろうか🤔
ある分野のスペシャリストを「○○畑」のスペシャリスト、と呼ぶのはここら辺にその根拠があるのではないか🤔(知らんけど)
星の光
届くまで時間
かかるように
学びの刈りどき
遅刻してくる
すぐに学習の成果は出なくとも、地道に気長に少しずつ学びの畑を耕していきたい