日付がアベコベ | 天馬司法書士事務所(大阪相続相談センター)のブログ

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司法書士の松本です。

ここ、2~3日法務局と市役所を走り回っております。理由は、登記申請に必要な書類集めと、過去の登記簿をさかのぼって調査するためです。

登記簿上の住所・氏名と現在の住所または氏名が異なっているときは、所有権登記名義人の住所(氏名)変更の登記が必要です。住民票や戸籍の附票を取得し、過去にさかのぼって住所移転した履歴をつなげていきます。この作業を怠ると、登記申請しても登記が完了しません。

今回は、登記上の住所と現在の住所は同一なのですが、登記された日付より住所を定めた日付がアベコベになっているので、書類上住所移転の履歴がつながりません。住所を定めた日付は、登記がされた日付より前になるのが普通です。

最終的に住所移転の履歴がつながらなければ、「上申書」という書類を添付して登記申請することになるのですが、取得できる書類は全て取得しなければなりません。

もう少し、書類集めに時間がかかりそうです。ハァ~。


今日は、携帯電話(スマホ)を忘れてしまいました。いつも携帯でインターネットを見ているので、携帯がないと、時間つぶしができません。


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