登記の原因日付は重要です | 天馬司法書士事務所(大阪相続相談センター)のブログ

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司法書士の松本です。

今、扱っている案件で、登記名義人の氏名変更の登記(登記されている名前と現在の名前が異なっている場合。例えば結婚して姓が変わった方など)があります。

では、いつの時点で氏名が変わったというのでしょうか?氏名の変更は戸籍の届出によって効力が発生しますので、届出した日から氏名が変更となります。

登記申請する場合の原因日付は、届出をした日となります。

なお、裁判上の離婚・離縁の場合は、裁判が確定した日となります。


話は、変わりますが先日、シュミレーションゴルフへ行ってきました。

ゴルフは、ほとんど行ったことがないのですが、結構楽しかったです。