2014年度診療報酬改定が官報告示され、厚生労働省は同日付で、各点数の施設基準や報酬を算定する際の留意事項を通知。
4月の消費税率の引き上げに伴う医療機関の負担増に対応するため、初診料を12点、再診料(外来診療料)を3点引き上げる。
また外来医療の機能分化を推進するために、中小病院や診療所の主治医機能を評価し、地域包括診療料1503点(月1回)、地域包括診療加算20点(1回毎)をそれぞれ新設。
新しい点数は、4月1日からの適用。