医療提供体制と介護保険制度を一体的に見直す地域医療・介護確保法案を閣議決定。
社会保障制度改革の工程を定めたプログラム法の中身を実行に移す法案の第1弾。

4月以降設けられる基金には、消費増税で得られる財源などを充てる。
都道府県は医療提供体制の確保や、かかりつけ医の支援で住み慣れた場所で暮らし、介護サービスも使いながら自宅で最期を迎えられる「地域包括ケアシステム」の推進などに基金を活用できるようになる。
都道府県の医療に関する権限を強化。都道府県は2015年度に”地域医療ビジョン”を作成、医療機関からの報告を基に重症患者向けの入院ベッド(病床)削減計画なども盛り込むが、病院が計画に反して病床を増やそうとした際には病院名の公表や、補助金の停止ができるようにする。
介護では、軽度の要支援1、2向けの通所・訪問介護事業を15年度から3年で市町村の地域支援事業に。15年8月には、年収280万円以上の人の介護保険の自己負担割合を2割に引き上げ。現在5年ごととなっている都道府県の医療計画策定時期を、介護保険にそろえて6年ごとに変え、医療と介護の連携を強化する。