厚労省は、患者らが、調剤を希望する薬局に電子メールで処方せんの画像データを送った後、その薬局で処方せんの原本と引き換えに薬剤を受け取れるとする通知を都道府県に出した。
これまでも処方せんのファクス送信によって、薬局側は準備に取り掛かれたが、電子メールにも適用範囲を拡大。
処方せんは、紙媒体による運用形態が基本で、患者やその看護者らは、薬局に処方せんを持参して提出することが求められていた。例外的に薬局提出前の処方せんを、患者らが医療機関や自宅からファクスで送信し、薬局側は、その情報に基づいて処方せん受け入れ準備を行うことは、差し支えないとされていた。
今回の通知では、ファクスによる電送に加え、電子メールによる送信方法も認めた形。
具体的には、処方せんをスキャナーなどで画像情報として電子化することで、「電子メール等により電送することも可能とした。
処方内容とは異なった薬剤が、誤って患者らに渡されることを防ぐため、以下の2つの条件を満たすケースに限るとした。
・電送されたものから処方内容を容易に確認できる方法
・処方せんの原本と同一の内容であるかの確認が容易なもの